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医療費控除の申請をしようと思い、PCで書類を作成しました。
調べたのですがわからないところがあるので是非教えてください。


医療費が交通費含めて27万強かかっていますので、医療費控除額は179840円となりました。
現在住宅ローンがあり控除を受けています。(住宅借入金等特別控除の額133400、住借控除可能額272000円)
源泉徴収税額 内0円

給与所得のみです。

(1)国税局の記入例では、源泉徴収税額が、○○円と、別に内0円と2段で書かれていました。
私の手持ちのは内0円という欄しかありません。
源泉徴収税額は0円と入力してよかったのでしょうか?

(2)上記の入力があっていた場合、還付される税金は0円ですか?

(3)他の質問をみると、同じような立場の方で「還付金はないが住民税のほうで優遇されるので申告したほうがいい。」とアンサーを頂いてる方がいました。
私はすでに、書類を提出して本来請求される住民税より安い金額を給料より天引きされています。(書類等の名前がわかりません。すみません。)
それでも申告したほうがよいのでしょうか?
ちなみに医療費控除は、住宅を購入してから今年が初めてです。

(4)また、3の質問の答えが申告したほうがいいとなった場合、どのような手続きをしたらいいのでしょうか?
(今回、医療費控除の入力の後「あなたに関係あるのは住民税です」のようなメッセージがでて、別画面がでたのですが、給与所得、公的年金以外の方の徴収方法の選択や別居の控除対象配偶者などとあったので関係ないと思い何も入力していません。)

言葉足らずで申し訳ございませんがよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

>源泉徴収税額は0円と入力してよかったのでしょうか?


>(2)上記の入力があっていた場合、還付される税金は0円ですか?
貴方の場合、源泉徴収税額0円なので還付金はないし、所得税の確定申告する意味ありません。
そのため、「あなたに関係あるのは住民税です」というメッセージが出たんです。
なので、本来、申告書自体税務署で受け付けしないででょう。
出してしまえば、受け付けざるを得ないでしょうが…。

>「還付金はないが住民税のほうで優遇されるので申告したほうがいい。」
そのとおりです。

>書類を提出して本来請求される住民税より安い金額を給料より天引きされています。(書類等の名前がわかりません。すみません。)
それでも申告したほうがよいのでしょうか?
そのとおりです。
それはローン控除を所得税から引ききれなかった場合(源泉徴収税額が0円の場合)、住民税からも引くことができるためその書類ですね。
医療費控除は住民税にもあるので、申告すればらにさその分住民税が安くなります。

>また、3の質問の答えが申告したほうがいいとなった場合、どのような手続きをしたらいいのでしょうか?
税務署ではなく役所に行き、「住民税の申告」をすればいいです。
今、申告受け付けています。
源泉徴収票、領収書、印鑑を持って行ってください。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
本日無事手続き完了いたしました。
わかりやすくお説明してくださりありがとうございます。

お礼日時:2010/03/05 21:17

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