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土地を取得しました。
法定地上権のない建物があります。
その建物の債務名義は持っているので競売可能ですが、
税金の滞納があります。
そこで、建物収去土地明け渡し訴訟で
取り壊し費用を被保全債権にして、
その先が分かりませんが
とにかく建物所有権を放棄等させてから
新規に所有権保存登記とかできないでしょうか?
これなら、税金滞納も関係ないと考えた次第です。

A 回答 (3件)

不動産の所有権を放棄することはできない。


また、税金は、他の債権に最優先される。
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特別承継という観点からすれば、次の不動産所有者に税の負担が行くと考えます。



あるいは、税が払われないことを起因とした公売になる、とか。

新規に所有権保存登記というよりも、所有権移転登記になるかと。

いずれにせよ税から逃れる道はありません。
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訂正



特別承継という観点からすれば、次の不動産所有者に税の負担が行くと考えます。

取り消し
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