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医療費控除について教えていただきたいのです。

医療費控除の対象となるケースで
所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合
って調べてあったのですが所得が400万円ですとその5%20万円ないと
対象にならないのでしょうか?

また、住宅控除があると対象にならないのでしょうか?

また、市民税が安くなると聞いたのですが本当なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

医療費控除は、


(1)支払った医療費から、それに対して補填される金額(高額療養費の返金分、生命保険の給付金、出産育児一時金など)を差し引く
(2)1件ずつ上記の計算をしたものを、合計する。
(3)その金額から、「10万円」もしくは「所得の5%」のどちらか安い方を、差し引く。
この結果が、医療費控除金額です。

つまり、なぜ「所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合」というのが出てきたのかと言うと、所得が200万円の場合、その5%は10万円になるからです。
要するに、所得が200万円未満の場合、「所得の5%」が「10万円」より安くなるのです。だから、医療費が10万円に達していなくても、所得の5%を超えていれば、その超えた分が控除額になるというわけです。

所得が400万円なら、所得の5%は10万円より高いので、医療費控除は10万円を超えた分が控除金額になります。

住宅ローン控除があるから、医療費控除の対象にならないってことは、ありません。
ただ、住宅ローン控除が適用される場合、給与所得しかない人が1年目に所定の手続きをしておけば、2年目からは会社が年末調整で処理してくれます。この段階で、すでに源泉徴収額が0円になってしまう人もいるのです。
こういう場合は、確定申告で医療費控除の申請をしても、還付はありません。還付の財政源は、すでに支払っている所得税(源泉聴取されている金額)なので、これが0円ということは、還付の財政源が無い=還付が無いのです。

ただし、市民税+県民税(まとめて住民税と言う)の計算をする場合、基礎控除・配偶者控除・扶養控除など、所得税の計算の時よりも控除額が少ない物もあります。
また、住宅ローン控除は住民税には適用されません(連動する年もありました)。
だから、「住宅ローン控除が適用になったため、医療費控除の申請をしなくても、所得税の還付は無い」人でも、「住民税の申告で医療費控除をすれば、6月から支払期間が始まる住民税の金額が、安くなることがある」のです。
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>所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合…



それは但し書きであって、主文は
【(2) 10万円】
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>所得が400万円ですとその5%20万円ないと対象にならな…

10万円を超えれば対象になります。

>また、住宅控除があると対象にならないのでしょうか…

住宅ローン控除を適用してもなお納税額がある場合は対象になります。

>また、市民税が安くなると聞いたのですが…

その可能性はあります。
具体的な数字が出ていないので、可能性があるとしか言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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基本的に医療費等から保険金などで補填される金額と10万円を引いた金額が控除の対象となります。

なので、10万円を超えないと普通は意味がありません。ただし、所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく、総所得金額等5%の金額になります。
あなたの場合は所得が400万円ですので、10万円以上あれば控除出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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所得が 200万円以上の世帯の場合、10万円です。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm


医療費控除が受けられれば、その分 住民税も低くなります。
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