医療費控除の確定申告と白色申告について質問です。
私は会社以外からの収入があり、ここ4年ほど毎年白色申告を行っています。
今年も同様に申告するのですが、昨年夫婦でレーシックを行った為、医療費控除の
手続きをしたいと考えています。
少し調べたところ、医療費控除の申告は、会社からもらった源泉徴収票に記載されて
いる給与を確定申告書類に書いて提出すると知りました。
私の場合、会社以外の収入での申告でも確定申告報告書Aというのを提出しますが、
そうすると、今年はこの確定申告報告書Aを2つ別々で提出する必要があると
いうことでしょうか?
どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除の申告は、会社からもらった源泉徴収票に記載されて
いる給与を確定申告書類に書いて提出すると知りました。
それは、給与所得だけの場合です。
貴方のように給与以外の他の所得がある場合は、会社からの給与所得と他の所得を合算し申告しなければいけません。
給与と他の収入を合算して「給与」の欄に記載するのではありません。
給与所得と他の所得は別計算し合算するのです。
その所得は雑所得、一時所得、配当所得かいずれかでしょうが…。
もし、事業所得、不動産所得なら申告書はAではなくBです。
それは医療費控除があるないにかかわらず同じです。
所得税は一部を除き、すべての所得を合算し計算します。
そして、合算した所得から各種の所得控除(源泉徴収票に記載されている控除)を引きます。
そこの所得控除に医療費控除を加えるだけです。
また、源泉徴収票は添付しなければいけません。
今までの申告は間違いです。
修正申告する必要があります。
>今年はこの確定申告報告書Aを2つ別々で提出する必要があるということでしょうか?
前に書いたとおりで1枚の申告書に記載します。
No.1
- 回答日時:
違います。
確定申告は、一人につき1通を提出します。
修正申告の場合は、修正前と修正後と2通出すというよりも、修正後を修正前と差し替えるので、結局は1通です。
医療費控除は、別に「会社からもらった源泉徴収票をもとに、確定申告する」と限ったことではありません。
この記載は、おそらく、「会社員は、会社で年末調整をしてもらえば、(他の所得があったり、処理もれがあったり、でなければ)原則として確定申告は不要」なので、会社員が医療費控除をする場合のことを表現したのだと思います。
質問者さんの場合、「会社の源泉徴収票があり、他にも所得があり、その複数の所得を合算する」という確定申告をするわけですよね。
その中に、医療費控除も含めればいいだけです。
医療費控除のみ独立した申告とか、会社の源泉徴収票+医療費控除と他の所得とを分けて申告とか、そういう方法はありません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
まだ今ひとつ理解出来ていないので教えていただけますでしょうか?
私の場合、毎年は会社以外の確定申告しかしていませんが、
そうしますと、今年は会社の給与とそれ以外の収入を合算させて
確定申告書Aの「給与」の箇所に金額を入れる、という認識で
よろしいでのでしょうか。
その場合は源泉徴収票は提出する必要ないということでしょうか?
また、会社の給与には経費はかかってないのに、ひとつの申告書に
まとめてしまうということでしょうか?
知識不足で度々申し訳ございませんが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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