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個人事業主として白色確定申告をしたいのですが、
仕事が忙しくて、間際であせっています。
車を売って得たお金や移転の際の両親からの援助金は、
収支内訳のどこのカテゴリーに入るのでしょうか?
もしくは、何の所得金額となるのでしょう?
よろしくお願いいたしますm( ;)m

A 回答 (1件)

・ 車を売って得たお金


 1 事業用の減価償却資産になっている場合
  <総合課税の譲渡所得>
   所有期間により、短期・長期の別があります。
   収入:売却金額
   経費:未償却残高
      (前年末の未償却残高を計上し、今年は償却しない)

 2 生活用動産の場合
  <基本的に申告しなくて結構です>
   ・生活に通常必要な試算の売却益:課税されません
   ・仮に課税となっても、生活用の場合法定耐用年数の1.5倍
   (乗用車なら9年)で償却した未償却残高が必要経費になります。通常、黒字は出ません・
   ・特別な車の場合(レア物の車で、投機目的など)であれば、譲渡所得で課税の可能性はありますが、とりあえず、一般論の回答をさせていただきます。

・ 移転の際のご両親からの援助
  ・どのようなものでしょう・・・
  ・基本的に、所得税の範疇ではなく、贈与税の対象と考えられます。
  ・普通の引越し費用であれば、贈与税はかかりませんよ。
  ・特別なものであっても、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
  ・例えば、大学の入学金で贈与税がかけられたという話は聞きませんよね。通常の生活の範囲の生活債務であれば、親族がお互いに助け合っても、贈与税はかかっていませんね。
  ・はとやまさんのお宅のようなケースになると、上記「特別な」の範疇に、確実に入りますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
大変参考になりました。

お礼日時:2010/03/14 12:45

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