プロが教えるわが家の防犯対策術!

1つの敷地に共同住宅が2棟並んでおり、その間を通って
敷地内に入るような並びになっています。
その通路の幅は2m程度でオートロックのアルミ格子の門があります。

現在その通路は屋根がなく、雨の日にオートロック操作など
するのが煩わしい状態なので、屋根を付けたいと考えています。
そこで、その屋根をつけた部分が、建築面積及び床面積に
算入されるのかを教えていただきたいのです。

調べてみたところ、床面積は通路ということで算入しなくて
いいのではないかと思っています。
建築面積は??新たに柱を建てることはしないのですが、
共同住宅の壁があるので、柱・壁に囲まれた空間として
算入する必要があるのかな??と思っています。

できれば面積の増加なしに屋根を付けたいと思っています。
もし、算入せずに済む方法をご存知でしたら、それも教えて
いただけるとうれしいです。

よろしくお願いいたします!!

「建築面積、床面積に算入されますか?」の質問画像

A 回答 (2件)

外部通路の部分ですので床面積とはなりません。


この部分は、取付ける屋根の両先端から1mづつ後退した面積が建築面積になります。
通路幅2m 屋根長さ3.5mとすれば
2×(3.5-1-1)=3.0m2が建築面積となります。
ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても解りやすく説明していただいて
ありがとうございます。
参考になりました!!

お礼日時:2010/03/30 11:49

2代目cyoi-obakaです。



床面積に関しては、共用の通路(廊下、階段、エントランスホール等)に該当しそうなので、質問者さんの申す通り、算定外となる可能性が高いです。
建築面積は、両端壁に支持された構造ですので、屋根に囲まれた部分は全て算入されます(跳ね出し状態ではないのでね!)。

面積の事はさておいて、この計画が法律上可能なのでしょうか?
この2棟の建物は、一つの敷地内に本当に建っているのですか?
通常、建築基準法第1条1号により、可分の建物を一つの敷地内には1棟しか建設する事が出来ません。
出来るとすれば、一団地の総合設計制度を利用するしかありません。
総合設計制度を実施していない場合は、この通路の何処かに、建築基準法上の敷地境界線が存在します。
よって、このような形態の建築物は築造出来ません。
また、総合設計制度を利用した建物でしたら、通常、通路は天空条件が付加されているはずです(でも、2m程度の幅員の通路では多少狭いかな~?)。
やたらと増築は出来ませんよ。

どちらにしても、行政と相談してからですよ!!

以上です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!!
この2棟は一部分でつながっていて、
実際は1棟の建物でした。

お礼日時:2010/03/30 11:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!