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父の死により負債を財産放棄をする予定ですが今父名義で(契約は24年まであり)借りているアパートにこのまま住む場合名義変更はしない方が良いのですか?有る弁護士は別に大家に放棄のことまでは言う必要も無いし言わなければ分からないからと言う話でした。名義を変えるとこれも財産相続したとみなされてしまうのですか?当初はすぐに引っ越しする予定でしたので大家は今の所名義変更の事は何も言って来ませんが。
また株をやっていたのですが私はやらないので株をやめる事を生前本人承諾の上清算金を私に振り込んでもらう予定ですが大丈夫ですか?放棄手続きした後に分かってしまうのでしょうか? 生前贈与は間に合わなかったのです。
最後公共料金(ガス、水道、電気、NHK)の名義変更は放棄とは関係なくしても大丈夫でしょうか?いろいろとすみませんが宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

厳密には、退去するときの、敷金を、相続財産管理人に渡さなければならない。


敷金の額にもよると思います。 関西は高額
相続財産管理人と家庭裁判所の判断。
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あなたは自分勝手なことを述べているにすぎない。


財産放棄をきちんと調べてから再度質問すべきです。
生前贈与の話も間に合わなかったので全く無駄。
前にそんな話があったと言っても取り上げられるはずがない。
そもそもあなたの言ってることを皆がすればどうなるかは言わずもがなと思います。
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負債のみを財産放棄することはできません。


全ての財産・権利を放棄するかしないかです。

>放棄手続きした後に分かってしまうのでしょうか?

これは、法律違反に当ると思いますので、どなたも回答はできないと思います。

>言う必要も無いし言わなければ分からないからと言う話

=言う必要を知らなければ、言うことができない
=放棄する意味を知らなければ、放棄できない。
のではないでしょうか。
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