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事業主都合退職にしてもらえない。

知り合いの話ですが。
「出来が悪い」という理由で3月末に退職させられることになりました。
事業主側としては自己都合である、ということで退職願いも「自己都合」です。
しかし、本人としてはせめて失業給付だけは、事業主都合にしてもらい、
自己都合よりも多い日数で、かつ待機期間なく受けたい。

このような場合、ハローワークに提出する離職票について、
(1)事業主が最初に出す際には、自己都合欄にチェック。
(2)本人が失業給付申請する際に、「いや、事業主都合だ。」
となったときに、どんなことになりますか?

ハローワークから事業主側に確認の連絡が入る、
労基署が入ったときに問題になる、等ありましたら教えてください。

要は、失業給付を確実に受けとりたい、というだけなのですが。
やはり、事業主側と本人の見解に相違があっては無理なのでしょうか。

いわゆる「クビ」ということがなかった会社なので、こういう場合にどう対処すればいいのかが
わからないようです。

ちなみに事業主側からは入社当時に「結果が出せなければ3年で辞めてもらう」と言われていたようです。
それに3年の猶予が加えられ、結果が出せないまま6年が経っています。

A 回答 (2件)

以前、同様の件に遭った同僚の手助けをしたことがあります。


No1さんの通り会社は会社都合にしたがらないものですよね。

私の経験は同僚と共にまずハローワークに行きました。
その結果、ハローワーク側では離職票に自己都合とあった場合、どうすることもできません、とのことで労基署へ行くことを薦められました。

私の手帳にまだ当時の労基署職員とのやり取りの一部の記載が残っていたので調べてみました。
それを見ると・・・・・・
労基署での回答は、解雇証明書(通知書)を発行して貰うよう会社に通達して下さい、とのことです。
それに労基法22条(7日以内)とありますので、
確か労働者が解雇証明書を請求した場合、会社は7日以内にそれを発行しなければならない。だったと思います。
この解雇証明書があれば全てクリアできるのですが・・・
こういった行動は会社側と険悪な状態になる可能性大なので覚悟が必要かと思われます。

あと、ネットでの探しものですがこんなものが見つかりましたのでご参考に
http://www.hou-nattoku.com/samurai/takahashi/04. …

労基署でのお話しではこういった問題が非常に多いそうです。
納得出来ないですよね・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり難しいのですね。

結局自己都合退職を受け入れることになったようです。
でも、、、納得いきませんよね。
何とか助けてあげたかったのですが。。。

そこまで戦う気力は残っていない様で、
これ以上その職場と関わり合いを持ちたくないそうです。

でも、勉強になりました。
そして考えさせられました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/26 18:00

一度社会保険労務士か、労働基準局の相談窓口にご相談された方が良いと思います。


このご時世、直ぐに給付されるか三ヶ月待ちになるかの給付と受給期間も違いますので、不利益にならないように。
会社側は会社都合だと保険が高くなるので、自己都合にしたいそうです。
http://www.naruhodo-koyohoken.com/
http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_7 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結局、これ以上かかわるのが嫌だということで
自己都合退職を受け入れることになったようです。

会社側としてもやはりデメリットがあるのですね。
でもそうやって悔し涙を流す人が何人いることでしょう。

勉強になりました。

お礼日時:2010/03/26 18:07

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