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こんにちは。現在母(S21年生まれ)の厚生年金のことで質問があります。

現在は自営業をしているのですが

S47.7よりS59.10月までは会社に勤めていましてその間年金を支払った記録(社会保険事務所のコピー)があります。

退社する際になんら退職金ももらってないそうなのですが、この年金を脱退してるためなんらかの支給金があるのではないかと思うのです。

また、返還金があるのでしたらどのような手続きをとれば良いのでしょうか?

どなたかお知恵を御貸ししていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

脱退手当金を受けておられる場合、今から返還などはできません。


また、その期間分は当然厚生年金としては反映しません。合算対象期間(カラ)としては計算されます。
すなわち、お母様はこれ以外の期間の記録はどうなっていますか?
上記をカラとして計算し、ほかのカラ期間(夫の記録も関係あり)、納付あるいは免除と足して受給資格あるなら、若干でも年金がもらえる可能性もあります。
足りない分は70歳まで国民年金任意加入も可能です。

考えられる例として、脱退手当金以外の期間一切年金支払いしていないケースでは、無年金となる場合があります。
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当方、一応、社会保険労務士の資格者です。


一般の方は混乱すると思うのでコメントいたします。

国民年金や厚生年金保険は、昭和61年4月1日以降を「新法」、同年3月31日までを「旧法」と呼んで、その制度適用を区別します。
今回は、昭和59年10月頃の事なので、「新法」による年金制度ではなく、「旧法」による年金制度で考えなければなりません。
結論からすると2番様の書かれている通りであり、2番様のご見識の高さに感服いたしました。

旧法では、厚生年金の加入期間をリセットしてしまう「脱退手当金」と言う一時金がありました。
 http://www.yomiuri.co.jp/money/nenkin/20010109mg …
その内容説明を正しく受けていない方がこれを選択した結果、老齢厚生年金がもらえると思っていたのに受給出来ないケースがありえます。また、本当は「年金記録消失」なのに、脱退手当金を受給したから「加入していなかった」と処理されているケースもあります。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/pdf/mous …
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退職により厚生年金を脱退した場合は2通りあります。


1・脱退手当金で一時金として受給
→この場合は年金として受給することはできません。

2・60歳から厚生年金として受給
国民年金と足して25年以上あれば、厚生年金でかけた分は
60歳から受け取りができます。

コピーをもっておられるのであれば、お近くの年金事務所で
まずは確認してみましょう。退職した時期からすると、手当金で
受給した可能性は一般的には低いと思われますが・・・。

また、退職金と厚生年金の掛け金は全く別物ですので、混同を
しないほうがよろしいと思われます。
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年金を脱退することは出来ません


生涯を通算されます
従って退職したからといって返してもらう性質のものではありません
年金事務所に行って確認してください
続けて納めなければ受給資格がなくなります

退職金は年金は何の関係もなくまた法律に規定もありません
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