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職歴詐称の罪は?

職務経歴の詐称

(1)A社は1年勤務なのに2年と書いてた場合

(2)B社は勤めてもいないのに書いてた場合

(3)A、B、C社に各1年ずつ勤めていたのにまとめてA社1つにまとめた場合


条文や法律上の罪を教えてください。

A 回答 (2件)

履歴書に「虚偽」の内容を記載すれば「私文書偽造」「同文書行使」に該当します。

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虚偽の申告で、新会社に採用された場合。


発覚の際は、虚偽の申告をして採用されたものはこれを懲戒解雇とする・・の、条文に当たりますから、即刻解雇でしょう。企業にその詐称で損害を与えた場合は、勿論損害の賠償を求められます。
あるいは、企業と、詐称した従業員の関係だけでなく、告訴に発展する場合も有ります。
嘘は、いずれの場合も、絶対許されるものじゃありません。
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