都道府県穴埋めゲーム

お世話になります。
現在、離婚裁判中ですが、判決にあたり双方の現在の就業状況を報告することとなりました。
よく、離婚時に母親が無職でも親権を得たというような話も聞きますが、そのような場合は、母親の実家等の援助を受けている場合なのでしょうか?
今、求職中なのですが、なかなか仕事が見つからずにいます。弁護士は「血眼になっても探せ」というわけでもなく、「ないならないで、求職中で出すしかないんじゃないの」と言っていたのですが…
離婚裁判経験者もしくは詳しい方で、母親が無職でも親権がそちらにいったというケースをご存知の方がいらっしゃったら、どのようなパターンだったのか教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

判例タイムズという法律誌によると、


「判断の際考慮すべき事情」として

父母側
・監護に対する意欲と能力
・健康状態
・経済的・精神的家庭環境
・居住・教育環境
・子に対する愛情の程度
・実家の資産
・親族・友人等の援助の可能性等

子側
・年齢
・性別
・兄弟姉妹関係
・心身の発育状況
・従来の環境への適応状況
・環境の変化への対応性
・子自身の意向

詳しくは、次のとおり検索・クッリクしてください。
「御池総合法律事務所」で検索
「茶木真理子」をクッリク
「第23号」をクッリク
御池ライブラリー第23号を参考にしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ana123様
再びご回答をいただきまして有難うございます。
検索してみましたが、中に「妻・無職で実家の資産なし」で幼年でも親権者に指定されなかった判例がありました。
実際にお金がなければ育てられないのですから、やはりすぐにでも就労する必要がありますね。
有難うございます。

お礼日時:2010/03/28 18:32

仕事はないよりあったほうが良いのですが、このご時世ですので簡単にはいきません。


ハローワークでも「母子家庭優先案内?」のような、職業を優先的に紹介してくれます。
#1で書いたのは、やや表現が難しいかと思い、少しはわかりやすいかと思うことを書かせていただきます。
(1)監護の継続性(現状尊重)の原則
(2)母親優先の原則・・・乳幼児の場合
(3)子の意思尊重の原則・・・満年齢15歳以上(15歳未満でも可能)
(4)兄弟姉妹不分離の原則
(5)離婚に際しての有責性
(6)監護関係の態様等
法律的に(1)~(6)までの原則があります。
あくまで原則ですので、必ず適用されるわけではありません。
最終的な判断は、裁判官ですから。
裁判所としても、夫または妻のどちらかを選べとなると、どちらも甲乙つけがたいケースが出てきます。
そこで、理屈をつけて上記の原則を適用しているのが実情のようです。
裁判所の決定に不満があれば、上級庁にて審理はしてもらえます。
最近は、女性に親権が得るケースが増えている、とも聞きます。
また、子供に食事を与えず餓死させた事件や、新しいお父さんが虐待する事件が後をたちません。
離婚をするのも大変です。
ご健闘をお祈りしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ana123様
度々ご回答を有難うございます。
甲乙つけ難いケース、多々あることと思います。
裁判官も、夫婦の日常生活をそばで逐一見たいたわけではないので、どうしても理屈付けなければなりませんものね。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/03/29 23:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!