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今年の4月から法改正で社会保険料の総報酬制が導入されましたが、賞与時の端数処理でわからないことがあるんです。

健康保険、厚生年金保険ともに賞与の千円未満を切り捨て料率をかけた額を労使折半すると思いますが、
この際一円未満の端数の処理の仕方とできれば根拠法令教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

資料が手元にないので、記憶で書いていますので間違っているかもしれませんが、



保険料 = 計算結果の51銭以上切り上げ、50銭以下切り捨て
被保険者負担 = 計算結果の51銭以上切り上げ、50銭以下切り捨て
雇用主負担 = 保険料 - 被保険者負担

だったと思います。

法令根拠は申し訳ないですが分かりません。
社会保険事務所で直接確認したネタです。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
社会保険事務所に確認するのが一番いいかもしれませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/18 22:00

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