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源泉徴収票に関して質問がございます。
内定先の企業から平成22年度1月から3月までの源泉徴収票の提出を求められています。
私は、1月から3月は飲食店でアルバイトをしていました。
アルバイト先に、この期間の源泉徴収票を出してほしいとお願いしたところ、中途半端な期間のものは出せないと言われてしまいました。

この場合、アルバイト先からは源泉徴収票をいただけないのでしょうか??
アルバイト先には義務みたいなものは生じないのでしょうか??

分かりづらい質問になってしまいましたがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

源泉徴収票の発行義務がアルバイト先にあります。



小さいお店などの場合には、税理士へ年末に依頼して作成するため、中途半端な時期の交付を嫌がる場合があります。

内定先の企業を一時的に悪者にして、『内定先から源泉徴収票の交付は法律上の義務があり、守られない場合には確定申告となってしまうこと、そして交付を受けられない旨の税務署への届出を行わないといけない』などと言われたと、アルバイト先へ伝えてみたらいかがですか?

経験の少ない経営者などであれば、税務署から問い合わせなどを受けることを怖がる場合があります。その場合には早く交付を受けられるかもしれません。

源泉徴収票は手書きでも問題ありません。手書きで記載してもらい、社印などを捺印してもらえばよいでしょう。そうすれば、税理士などへ依頼しなくて済みますからね。

大規模なチェーン店などは、本部管理などとされ、期間がかかる可能性がありますね。アルバイトが多数所属するような場合には、大変な作業でしょうからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
発行の義務がアルバイト先にあるのですね。大規模なチェーン店なのできちんと管理はされていると思います。
しかし、発行の手続きが面倒くさいためか、店長が嫌がっているように感じました。
確かに忙しい日々なのはわかります。。。
なので、明日直接店舗に出向いて話してみたいと思います。
詳しく説明くださりありがとうございました。

お礼日時:2010/03/29 22:59

源泉徴収票はどう言う理由であれ発行しなくてはなりません。


仕事をするのに中途半端も何もありません。
アルバイト先の飲食店に「就職に必要なので」ともう一度言ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり発行してくれるのが普通ですよね。
もう一度言いたいと思います。

お礼日時:2010/03/29 22:28

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