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借りている駐車場を出て行けと言われました。
車4台分・30坪程度なのですが、その土地を購入するか、2ヶ月後に出て行ってほしいと言われています。近辺に駐車場がなかなか無く困っています。貸し主には代替地を探すとか保証をしなくてはいけない義務とかはないのでしょうか?参考意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (4件)

No.3の方がおっしゃっているようにあなたがおっしゃっているところの


>貸し主には代替地を探すとか保証をしなくてはいけない義務とかはないのでしょうか?
は貸主には全く関係ありません。
そもそも契約が切れた段階で貸主がその土地をどうしようと貸主の勝手なのです。
そういった意味ではこの貸主は非常に良心的です。
2か月前にそういった話を持ちかけているのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自分の知識のなさから自分本位の考えになってしまいました。地主さんと向き合いながら解決したいと思います。

お礼日時:2010/04/16 08:53

> 貸し主には代替地を探すとか保証をしなくてはいけない義務とかはないのでしょうか?



 無いです。

 駐車場というのは、そのような義務が生じないので、土地の所有者が、税金面での優遇もないのに、遊休土地を短期的に利用して収入を得るために造るものです。

 同じ更地の利用でも、これを他人に事業用や一時利用などで貸してしまったら大変なことになります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/01 19:43

契約書にはどのように書かれていますか?

この回答への補足

知り合いの紹介で契約書は交わしていません。

補足日時:2010/04/01 19:41
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 駐車場には無いです



2ヶ月の猶予をくれただけマシですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/16 08:54

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