民事訴訟(本人訴訟)を地方裁判所に提訴しました。内容は、貸金請求事件で、証拠書類等は、全て訴状に添付してます。
間もなく第1回目の期日を迎えようとしているのに、被告から答弁書が届きません。管轄裁判所が原告(私)の住所地から遠方にあるため、第1回期日には出廷しないつもりです。
1 原告(私)が第1回期日に出廷せず、被告が答弁書の提出をせず、出廷もしなかった場合には、その後の裁判はどのような展開になることが予想されるのでしょうか?
2 訴状提出後、裁判所からは補正命令などの通知がなかったので、被告に訴状が届いていると思いますが、原告に何ら連絡なしに公示送達の手続きが行われることがあるのでしょうか?
以上不勉強で要領を得ないとは思いますが、ご教示いただけますようお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
当事者双方が期日に出廷しない場合、1月以内に期日指定の申立てをしないと訴えの取下げがあったものとみなされてしまいます。
多少面倒でも第1回期日には出廷するようにしましょう。(本当は、どんな理屈をつけてでも自分の住所地に近い裁判所に訴えを提起すればよかったのですが、まあ過ぎたことを言っても仕方がありませんよね)期日に被告だけが出廷しない場合、「次回期日を入れずに、これで終結して下さい」というあなたの申出があり、裁判所も「もう弁論を終結させて問題ないな」と判断したときは、裁判所は口頭弁論を終結し、判決をすることができます。
「もう1回だけ期日を入れて様子を見ましょうか」と言われるかもしれないし、場合によっては、あなたの提出した主張や証拠が足りないなどの理由で「原告は次回までに○○について釈明して下さい」と指示されるかもしれません。本人訴訟なので、よほど無茶な訴状でないかぎり裁判所もある程度親切にしてくれるはずです。素直にしたがっておきましょう。
公示送達は、原則的に原告からの申立てにより行うものです。相談もなく勝手に公示送達までやってくれることは、まずないでしょう。訴状が本当に送達されたか心配であれば、裁判所の担当書記官に尋ねてみればよろしいかと思います。
答弁書の締切りを破って、かなり直前に(ひどい場合は出廷してから)提出してくる人も往々にしているものです。訴状の送達さえ確認できたら、あまり心配(むしろ油断?)せずに期日を待ちましょう。
No.2
- 回答日時:
約、30%は、答弁書を提出しないか、当日持参です。
持参しない場合、欠席の確率が高い。
答弁書の提出はその程度のものなのですね。
今回で判は2回目なのですが、前回の被告は、答弁書、準備書面など
きちっと提出してきたものですから、それが普通だと思ってました。
とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
第1回口頭弁論期日は,裁判所と原告が協議して決めるので,原告が出廷しないということは,裁判所との約束をやぶったことになりますから,心証は良くないですね。
口頭弁論期日が決まった時に,原告は裁判所に対して,期日請書を提出しますので,なおさらですね。以前,10時と指定された口頭弁論に原告代理人の弁護士が来ず,書記官がその弁護士の法律事務所に電話したら,原告代理人の弁護士は13時と勘違いしていて,遅れてきた時,裁判官にこっ酷く叱られているのを見たことがあります。欠席したらどれだけ心証が悪くなるか推して知るべしです。
1 弁論が開かれなかったことになり,当事者(原告又は被告)から弁論期日指定申立をしないと,訴えが取り下げられたことになります。
2 被告に訴状が送達できなかった場合,裁判所は原告に調査するよう指示があります。なので,裁判所が原告に何の連絡もなしに公示送達をすることはありません。公示送達の申立は原告がしなければなりません。
私が原告として経験した裁判で,期日までに答弁書を出してくる被告は少数であり,第1回口頭弁論に欠席するか,出廷して答弁する人が多数でした。答弁書を用意してくる被告は稀でした。
法廷で答弁する被告に対して,裁判官は聞くだけ聞いて,請求の趣旨に対する答弁だけ取り上げ,請求の原因に対する答弁について争う姿勢が見られた場合は,「それを書面にして出してくださいね。」と言って,次回口頭弁論期日を指定するといった具合です。
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