
友人が高齢で死亡しました。彼には妻は既になく、たった一人の息子も2人の子供(孫)を置いて世を去っています。遺産の詳細は不明ですが
貸アパートや貸倉庫兼事務所など持っており借金(3700万円)もあるが資産も結構有しているとのこと。差し引きプラスであるには相違ないようです。
その彼が「全ての財産を姪(相続人ではない)である○○子に遺贈させる」との遺言書を残したのですが、面食らったのは2人の孫達、財産は一銭も入らないのに(遺留分位は取り戻せても)借金だけは背負わされると困惑しています。受贈者である姪は全財産はもらうのに借金は一銭も背負うことなく済んでしまうのでしょうか。釈然としないと嘆いています。法律の建前はこれでいいのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
孫たちの選択肢は,No.1の回答者が述べられているとおり,3つですね。
1が単純相続
2が限定承認
3が相続放棄
孫たちがどういう腹積もりなんでしょうね。遺産なんていらないと思っているのであれば,2か3。ちょっとでも遺産が欲しいということであれば,1になるんでしょうね。
「全ての財産を姪に遺贈する」という遺言があったとしても,被相続人は借金も姪に遺贈する意思があったかどうか争われるところです。たいてい,被相続人はプラスの財産だけを念頭において遺言をしたためる可能性が高いので,貸アパートや貸倉庫兼事務所にかかわる借金でない場合(それらに抵当権が設定されていない場合)は,一概に借金も姪が遺贈を受けるとは言い切れない面もあります。
債権者は,被相続人が誰かに遺贈するというような遺言があったかどうかわからないことです。なので,法定相続人に借金の返済を求めます。
遺言がない場合,2人の孫は2分の1ずつ相続することになりますので,遺留分はその半分。つまり,孫それぞれ4分の1ずつということになります。
換価するのが手っ取り早いのですが,資産が賃貸物件のようですので,これらの売却は難しく,かつ,売却しても得られる額は少ないと思われます。
姪から遺留分相当額を現金で貰うというのもひとつの方法ですが,姪にそれを支払う余力がなければうまくいきません。
賃貸物件を持っている人であれば,自身の住まいが自己所有である場合が多いので,それを売却して借金を返済するという方法もあります。
とりあえず,他人の相続に首を突っ込まないこと。
友人のお孫さんには,亡くなられた方の最後の住所地を所管する家庭裁判所に相談するようお奨めください。家庭裁判所は結構親切に対応してくれるようです。(私の住んでいる所だけかも?)
詳細な回答、ありがとうございます。
よーく読ませていただくと結局、法定相続人は遺産をもらったかどうかにかかわりなく借金の返済を求められるということでしょうか。一方
姪の方は、抵当権つきでなければ一概には負わなくてよいと理解してよろしいのでしょうか。
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