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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収をする時期というのは「支払いの時」です。
確定したかどうかは関係ありません。前払いであっても後払いであっても分割払いであっても、あくまで実際に支払うときに源泉徴収することとされています。例外として、未払配当などについては未払いのまま1年が経過したら源泉徴収が必要というような制度がありますけど。なお、月をまたぐかどうかは関係ありません。
仮にその契約が100万円まで10%・100万円超が20%の源泉徴収が必要なものである場合で、最終金額が未定、着手金として50万円支払い、中間金として150万円支払い、精算で最終額が210万円となり残額の10万円を払うというような場合には、着手払い時5万円、中間払い時20万円(100万円×10%+50万円×20%)、精算払い時1万円の源泉徴収が必要です。
なお、給料の前借りは雇用契約上の対価(給料)の前払いではなく貸し借り(消費貸借契約)と考えられるので、源泉徴収は必要ありません。
No.3
- 回答日時:
>個人外注を依頼している方に…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>それとも作業を完了した後日精算の時にまとめて…
源泉徴収対象で間違いなければ、精算のときでよいでしょう。
月をまたぐまたがないは関係ありません。
ついでに年も。
要は、債務が確定したときと言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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