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バイトの給与明細について質問です

私は高校生で、ある飲食店のフロアをやっています
理由が有り週3から週2になり、
3時間が6日、4時間が2日で計8日
時間を計算して26時間
時給が800円だからかけて計算したら20800円のはずだったのですが、給与明細を見た所、10400円と半額になっていました
明細には、労働時間は13時間
出勤日数は4日と書いてありました
これを見て最初は辞めろの合図なのかと思いましたが、私がよくタイムカードをきるのを忘れる事を思い出しました
入る時はきるのですが、あがる時は終わって気が抜けてよく忘れてしまいます
タイムカードを切らなかったからその分を引いてこのような感じなのでしょうか…??
そういう関係のお仕事の方など、意見宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

打ち忘れで読み取り機がそのような判断をしたのではないでしょうか?


不払いは法律的にも違反となりますし、社会人は数十万の給料をもらっているわけですから、事業者が10400円程度をケチるとは思えません。故意にしたとは思えません。管理職の方の了承や一緒に働いていた方が証明してくれれば普通は訂正して頂けると思います。
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それはおかしいですね。

使用者に確認し働いた分の給料は支払って貰いましょう。
タイムカードの押し忘れは確かに良いことではありませんが、だからと言って給料を半減して良いというものではありません。
そもそも従業員の労務管理というのは使用者がするものですし、あなたが働いていた“事実”は証明もできますよね。

労働法では制裁の際の減給に規定があります。
1:1回の制裁額が平均賃金(1日)の半額まで
2:制裁総額が給料総額の1/10
となっておりますので2を適用すると10,400引きは違反です。

たとえ就業規則に「タイムカードを押し忘れた場合は給料を支払いません」という項目があったとしても、これも違法です。一方的に従業員に不利な契約は無効とされています。

私は過去に店長経験があるのですが、20名も従業員がいるとたまに押し忘れが発生するものでした。
そういった場合、翌日には本人に確認して私の手書きで記入し未払いは一度もありません。使用者にも管理責任があるのです。
ですが・・・押し忘れには今後注意しましょうね。

結論として給料は全額請求すべきです。その程度では上記の“制裁”には当てはまりません。
交渉がうまくいかなかったならばお近くの労働基準監督署にご相談すると良いでしょうね。
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