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死亡した年の住民税について。
仮に今年の3月に死亡した場合、昨年の所得に応じて今年の住民税が課せられる(相続人が納付する)とのことです。
根拠は地方税法ということです。
これは仕方のないことでしょうか?課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

>これは仕方のないことでしょうか?課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか?



残念ながら仕方が無いようです。

但し、全ての財産(資産及び負債全て)を相続しない、相続放棄を行えば、支払いも行わないことができます。

但し、資産も引き継ぐことができないため、資産のほうが多い場合は、お勧めできません。

お役に立てれば幸いです。
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付け加えとして


遺産の評価額に対して、基礎控除以外に
葬儀費用や負債、公租公課が控除されます。

相続税払うのであれば、多少効いてくるんですが。
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>これは仕方のないことでしょうか



住民税は1月1日時点での課税です。
従って今年亡くなった方はについては、必ず今年度の住民税が発生し、相続人が納付することになります。

>課せられる税金の額を減らす措置はないのでしょうか

1月1日時点の○×だけなので減額等はありません。
唯一の方法は相続放棄ですが、他の相続財産も放棄することになるので…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律の通りということで、納得しがたいですが・・・いたしかたないのですね。

お礼日時:2010/04/13 11:51

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