親から住宅購入資金(非課税枠)の援助を受け、中古物件のリフォームに充てようと思ったのですが、税務署に確認したところ、物件そのものの購入資金として使用しなければ、だめだと言われました。
売主がリフォームした住宅を買う≒中古物件を買ってリフォームする
は同じ事だと思うのですが、なぜ駄目なんでしょうか?
税務署に理由を聞いたところ、「リフォームは住む為に必要なものではないので」と言われたので、「いえ、中古物件を取得して、耐震補強とかも含めて、リフォームしないと怖くて住めないのですが」と伝えたところ、「リフォームしないと住めない物件を買う事自体、住宅購入の行為と認められないから」と言われ、「いえ、住める状態にする為のリフォームなので、なぜそれが住宅購入の為の資金とならないのでしょうか?」みたいな感じで、どうも腑におちませんでした。
まぁ、決まりだから、と言われればそうなんでしょうが、なぜ駄目なのか、どなたか理由や考え方を知っていたり、正しくなくてもかまわないので、なんかあったら教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。ちにみに、リフォームに1000万円ほどかかるのですが、リフォームローンは金利が高い上に、上限が500万円までの為、できれば物件購入資金は銀行から借りて、リフォームに親からの住宅購入資金(非課税)を使いたいと思っていました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いまいちわかりにくいのですが、
1.中古物件を買う
2.買った物件をリフォームする
3.リフォーム終了後入居する
という流れを計画しているということと読み取れます。
参考URLに国税庁タックスアンサーを張っておきましたので確認してください。
参考URLにもありますが、そもそも贈与税法の特別規定は「家を新規に購入する(新築又は一定用件を満たした中古物件)」か「自分が所有しなおかつ居住する住宅を大規模リフォームする」ことを規定しています。
ですから、
>中古物件を取得して、耐震補強とかも含めて、リフォームしないと怖くて住めないのですが
具体的な築年数が不明ですが、URL先の4(1)ロに規定している中古物件の用件を満たさないものである可能性が高いですね。さらに、まだ入居していない物件の場合はURL先の4(2)に規定がありますが、居住していない物件のリフォームとなりリフォーム要件を満たさないこととなりますから駄目だという判断になったのではないでしょうか?
法律に上記の適用規定がある以上、
>売主がリフォームした住宅を買う≒中古物件を買ってリフォームする
>は同じ事だと思うのですが、なぜ駄目なんでしょうか?
は、単に質問者さん個人の独自解釈もしくは拡大解釈となります。法律は日本国内で万人が共通して使用するルールですから、独自解釈や拡大解釈では通用しません。
どうしてもというなら、中古物件に実際に入居してからリフォームをすれば良いだけ(URL先の4(2)参照)ですが、リフォームしてからでなければ入居できないような物件ってどんなものなんでしょうね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
ありがとうございます。ご指摘の通り、
1.中古物件を買う
2.買った物件をリフォームする
3.リフォーム終了後入居する・です。
確かに、法律なので従うしかないのですが、上記内容と「売主がリフォームした物件を買う」で線引きをする事に、何の意味合いがあるのか理解できない為、このような質問をしました。
(リフォームは一切認めないという方がまだ理解できる)
ちなみに、物件は築18年で、要件は満たしていますが、以下の理由から、入居前にリフォームしたいと考えています。
1)以前の居住者が、2世帯で使用しており、1階2階それぞれに、お風呂とキッチンがある。
⇒1階は新しいのに交換
⇒2階は取り外した後、間取りも含め、大幅リフォーム要
2)雨漏りがしているので外壁や壁の工事が必要
⇒耐震で一番心配しているのは、雨漏りの影響で、柱に腐食等の影響がないか調査し、耐震工事も必要に応じて実施
3)猫を飼っていたので、室内のあらゆる壁や柱はすごい状態
4)屋根も劣化がきているので、替える
5)親の援助を物件購入に充てると、リフォーム資金が別途必要
⇒借入予定の銀行では、リフォームローンの上限が500万円で、その金額では収まりきらない、等々
かといって、大規模修繕する事が分かっていて、工事前に入居するのも嫌ですし。
まぁ、優遇税制を利用しようとしているので、そもそも文句は言える立場にはないのですが、お金にゆとりのない人が【中古物件購入してリフォーム】を考えるのに、何のための景気対策だか良くわからない。
ちなみに、住宅ローン減税も、以前までは、居住中のリフォームローンは認めるが、入居前のリフォームローンは認めないという制度だったようですが、現在は、入居前のリフォームローンも減税対象に入るよう改定されたようです。そういう事を聞くと、同じ行政なのに、いまいち一貫性がないなと不満に思ったり。
私自身も法学部出身なので、自分の言っていることが、一般常識的には拡大解釈であり、全く通用しない事は理解しているのですが、そもそもの線引きをする意味合いに【解釈】ができないので、悶々としてしまいました。いずれにせよ、法律は遵守しなければならないので、悩んでみます。
と、お礼なのに、色々と愚痴ってしまい申し訳ありませんでした。助かりました!どうもありがとうございます。
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