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今年、新築たちます。
10年間住宅ローン控除が適用になるということで、
活用するにはその控除額を積み立てて、10年後に
繰り越し返済できたらいいなと考えています。

1年目は確定申告して、戻ってきた還付金を積み立てに回せばいいと
思っていますが、2年目からは夫の会社で年末調整してもらいます。
その控除額って、毎月の給与明細に住宅ローン控除の金額として
記載されてくるのでしょうか?
それだと、その分だけ毎月積み立てに回せばいいのかなと
思っています。

それとも、特に記載されず、源泉徴収票の【住宅借入金等特別控除
の額】という欄に一括して記載されてくるだけなのでしょうか?
年末調整で住宅ローン控除額として一括してドーンと戻ってくる
わけでははいですよね(苦笑)。

いくら戻ってくるかわからないと、控除金額を活用して貯蓄に
回せないなあと思って。源泉徴収票で一括で金額教えられても
その金額引き抜いて貯蓄するには生活がきつくなってしまいそう
だし…。その金額を見込んで別に貯蓄しておくか…。

それともなにか他に良い方法があるんですかね。
知識が足りなくて、へんな質問してるかもしれませんが…。
良きアドバイスを、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>その控除額って、毎月の給与明細に住宅ローン控除の金額として…



×

>それとも、特に記載されず、源泉徴収票の【住宅借入金等特別控除



>いくら戻ってくるかわからないと…

計算方法は明らかにされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

>その金額を見込んで別に貯蓄しておくか…

金を貯めたかったら頭も使わないとだめということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/04/21 14:11

その控除額って、毎月の給与明細に住宅ローン控除の金額として記載されてくるのでしょうか?>


住宅借入金等特別控除は所得税(1/1~12/31の1年間で決まります)の税額控除なので、年末調整で年末或いは年明けに一括して給与の支給時に清算されます(1年目は確定申告後銀行振込で、どちらも所得税の清算ですから還付は一括です)。控除額としては、年末のローン残高の1%ですので、銀行からの残高証明書を見れば基本的には分かります(源泉徴収票にも記載あり)。ただ、所得税の控除なので、所得税額を超えてもそれ以上戻ってくることはありません(超過分は住民税でも控除はされますが…)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
http://www.town.saitama-ina.lg.jp/live/tax/karii …
http://www.hosoka.com/index.php?gennsenntyousyuu …

10年間住宅ローン控除が適用になるということで、活用するにはその控除額を積み立てて、10年後に繰り越し返済できたらいいなと考えています。>
積み立ての金利と住宅ローンの金利を比較して決めないと、損することになるかもしれません。なので、繰上返済手数料が掛からないなら、こまめに繰り上げる方がお得になると思います。

それともなにか他に良い方法があるんですかね。>
繰上返済は普段の貯蓄の中から考え、控除分は固定資産税(年10万円~)に回せば大体同じくらいにはなりませんか?この他に、賃貸時には掛からなかった修繕費用(10~20年毎に100万円単位)も掛かるので、同じく毎月積み立てることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
修繕費用ってかかりますよね。考えてませんでした(泣)。
とっても参考になりました。

お礼日時:2010/04/21 14:25

会計事務所に勤めております。



住宅取得控除を受けるためには、いくつか要件があるんですが(旦那様の所得や、建物の床面積であったり)、そこはクリアしているとして、質問がシンプルなので(笑)、回答もシンプルに答えます(笑)。

初年度は確定申告で、2年目から10年目まで(11年目以降はありません)は年末調整でドーン(笑)と還付されますが、その額は「その年の住宅ローン残高×1%」(長期優良住宅であれば1.2%)です。

住宅ローンの返済予定表はお持ちでしょうから、毎年年末残高から1%掛けた数字を還付される税額として想定し、貯蓄に回されたらいかがでしょうか。

なお、これはあくまでも給与から引かれた税金(源泉所得税額)が返ってくるだけですので、還付税額がそれを下回っていた場合は、源泉所得税額までしか返ってきません。
ただし、97,500円まではその年の6月以降の住民税の控除に使えます(特段の申告は要りません)

<例>
22年 年末借入残高 3000万
22年 年末調整後源泉徴収税額 18万円
確定申告により 3000万円×1%=30万円の税額控除
これにより 18万円は全額還付
残りの引ききれなかった18万円-30万円=▲12万円の内、97,500円は23年6月以降の住民税から控除されます(この場合120,000-97,500=22,500円は使いきれなかった控除額という事になります)
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
さすが会計事務所の方!とってもわかりやすかったです。
普段の住宅ローン積立+年末or年明けにもどってくる還付金で、繰越返済できるよう
がんばってみます。住民税で控除される説明もわかりやすかったです。

お礼日時:2010/04/21 14:57

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