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社会保険の被扶養者における「同居」の判断基準について。
まず、家族構成を記載します。
私(28歳) 退職して傷病手当金受給中(非課税収入)
妻(28歳) 就業中
私の父(65歳) 年金受給(年間108万円ほど)。
私は昨年会社を傷病にて休職し、休職期間満了により解職となりました。
なお、私の社会保険にて、父を被扶養者にしておりました。
現在は傷病手当金を受給しております。
妻は私が退職する前から働いており、自分の被保険者の保険証(組合保険)を持っています。
私は傷病手当を受給しているので、会社の保険を任意継続していましたが、昨年の所得が控除を下回り非課税世帯となったため、4月から保険料の兼ね合いで国保に切り替えました。
その際、父親が住民票を別にしていたため国保の年間保険料が、私は2万円弱でしたが、父親は8万円弱となりました。(結婚した当初夫婦のみ別世帯に住んでおりましたが、その後父親の日常支援が必要になり同居しましたが、本人の希望で私、父それぞれ世帯主としました。いわゆる世帯分離状態です)。
そこで、保険料負担をなくすため、父親を妻の保険の被扶養者にすることを考えました。
ところが、調べたところ、実の父母は生計を一にしていれば同居別居のいかんを問わず被扶養者にできるそうですが、配偶者の父母の場合は、同居しておりかつ生計を一にしている必要があるようです。
この同居の判断基準を教えていただけませんでしょうか?
同じ建物(二世帯住宅ではなく)、同じ住所、生計を一にしていても、住民票が別だと続柄が「本人」としか出ないため、別居とみなされてしまいますでしょうか?
また、やむを得ず夫婦で父親を世帯主としてその構成員となった場合に、父親が65になってから払い始めた介護保険料が上がると聞いたのですが、介護保険料の増額分と父の国保の保険料(8万弱)ではどちらが安いでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹以外の方を被扶養者として届け出る場合は、その方が被保険者と同一世帯に属していることを証明できる「住民票の写し」など。
そういうことだとだめでしょう。
健康保険によって、扶養の基準の細かな点は異なります。
なので、前の回答でも「通常」という書き方をしました。
「同居」ではなく「同一世帯」ということだと、別居ではなくても住民票が同じ(1枚)でなければ世帯は別ということで条件からはずれますね。
「同居」と「同一世帯」は違います。
>父親が65になってから払い始めた介護保険料が上がると聞いたのですが、介護保険料の増額分と父の国保の保険料(8万弱)ではどちらが安いでしょうか?
保険料は市町村によって異なるのではっきりいえませんが、通常、介護保険料の増額分のほうが安いでしょう。
重ねてのご回答ありがとうございます。
本人が世帯合併に同意しましたので、本日同一世帯にしてまいりました。
介護保険料についても市のHPで調べましたところ、、本人および世帯全員非課税のばあいと、本人は非課税だが、世帯に課税収入のある者がいる場合で、25%上がるようですが、月額1000円程度でしたので、介護保険料の方が断然安かったです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
傷病手当金は、受給を始めたてから1年半で終了です。
その後失業保険給付を受けるか、障害厚生年金を申請するのか決めておかないと痛い目にあいますよ。どーも、行き当たりバッタリのその場しのぎの生活をしているようなので。ご心配痛み入ります。
1年半なのは承知しており、満了日も確認しております。失業時に職安にて受給期間延長手続きもしました。
主治医とも相談して、社会復帰する際には意見書を持って職安にいき、失業給付を受ければよいとも指導されております。
この不況で職があるかは分からないのでその場しのぎと言えばその場しのぎですが、資格を取得したり、療養しながらでもできることはやっております。
ご心配ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
健康保険組合に確認して下さい。
私の会社の健保では、同居している法定親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)なら、収入制限はあるものの、扶養可能です。私の会社の健保の規定なら、貴方のお父さんは奥様の保険上の扶養にも、税金上の扶養にもなれます。
健保に確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
>同じ建物(二世帯住宅ではなく)、同じ住所、生計を一にしていても、住民票が別だと続柄が「本人」としか出ないため、別居とみなされてしまいますでしょうか?
いいえ。
通常、世帯が別であっても住所が同じなら同居です。
この回答への補足
ありがとうございます。
妻がもらってきた申請書に下記の注意事項があります。
それでも可能でしょうか?(住民票を各々分2枚添付すれば)
【この届け出に添付して提出するもの】
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹以外の方を被扶養者として届け出る場合は、その方が被保険者と同一世帯に属していることを証明できる「住民票の写し」など。
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