市役所に勤務する公務員です。
先日苦情がありました。当該地に住んでいない、借地人に土地と家屋を貸している地主からです。
内容は下記の通りです。
地主
「借地人に貸していた家屋を10数年ぶりに確認しに行ったところ、なんと家屋がツタで全面覆われて、まるでお化け屋敷のようになっていた。そのツタはどこから来ているのかよく調べると、隣の川の護岸コンクリートを突き破って、その中から生えていた。よって、この護岸(川)を管理している市に過失責任があると思うので、ツタの撤去と建物の損害賠償請求をしようと思う。市はそれに応じてくれるか。ちなみに10数年間、借地人からはツタの話は全く聞いていなかった。また、同様に市からもツタについて、特段、10数年間、何も連絡はなかった。私は市が何とかしてくれるだろうと思い、本日このように苦情を言いに来た。」
市の回答
「護岸のツタは市の所有物でなく、自然に生えてきたものであります。
だから市はツタについて管理をしていないので関与する立場ではありません。」
地主
「それは単なる責任追及逃れだろう。不親切極まりない。公務員ならきちんと真摯な対応を取れ。」
このような状況ですが、市は瑕疵責任によって、ツタを撤去したり、
そのほかにも、地主の所有する家屋の、痛んだり汚れた壁面を奇麗にしなくてはならないものなのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
追伸:地主の建物は築40年の鉄筋コンクリート3階建ての戸建てです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ツタが、護岸を突き破り伸びてきて、建造物に絡みついたので「損害賠償」を請求ですか。
原則的には、建物を管理するのは「所有者」の義務です。
>借地人に貸していた家屋を10数年ぶりに確認しに行ったところ
その間、放置していますから「管理」はされていません。
例えば、何回かでも「市」にツタをどうにかしてとの「苦情」があれば、市役所の「怠慢」になりますが、今回の場合は「放置」ですから管理責任の問題でしょう。
当該の河川は、管理を「市」でしていますか?
管理が「市」であれば、護岸を突き破り「ツタ」が出ているのを「放置」している事も一部責任は発生する可能性はあります。
No.3
- 回答日時:
原則として。
敷地の管理責任は、使用者及び所有者にあります。一番の責任は使用者に有り、これまで放置したのが原因ですので、当事者同士で解決してもらうしかありません。
ですので、初めに回答した内容で押し通すしかありません。
下手にあれこれ言うと、言葉尻を捉えられて、話がおかしな方向に進む場合もあるので要注意ですね。
どうもありがとうございます。言葉だけでは、こちらの意味と相手が受ける意味が違う時があるので確かに気をつけなければなりませんね。電話による回答は避け、直接複数の職員で対応します。
No.2
- 回答日時:
危害を加えるような植物なら法的に問題はありますが、つたでは問題になりません。
又、つたで建物に損害を与えたというのも眉唾です。そんものは、放っておけばいいでしょう。また、その方も、知っていながら、何とかしろと訴えず、自らも何もしなかったのだから、市に瑕疵を求めるのは無理でしょう。一方、賠償とは別に、公の機関で、民家の近くで草ぼうぼうにしているのは問題があります。それを、何とかしろと言われれば、すべきでしょう。
No.1
- 回答日時:
常識的に考えて、市の言い分が正しいと思います。
物件の管理・運営責任は家主にありますからね。10年間も自分の資産の状態を確認してもいないくせに、市に難癖つけるとは笑止ですね。
こんな言いがかりをまともに受けていたら、お宅の庭の杉の木から花粉が飛んだせいで花粉症になったじゃないか!治療代出せというようなものまでまともに受けることになりかねないですよ。
まぁ、あくまでも個人的な意見です。
最近の裁判官は常識はずれが多いですからねえ。なんとも。
《法的》に正しい答えは弁護士さんに聞くといいですよ。《法的》に正しい答えは出してくれます。
しかし、腐った大人が多すぎますね。国や地方自治体にはまずこういうどうしようもない大人を作り出している時代遅れの学校教育をなんとかしてほしいものです。
最終的には弁護士さんに判断をゆだねたいです。でも、自分たちも理論を構築していないで、弁護士任せではやられます。
義務を果たさず権利だけを主張する腐った大人は、現代ではモンスターク○-マ-などに代表されます。今回も「言えばどうにかなるだろ」的であって、そういう人は最後には「税金で仕事してるんだからやってよ!」というお決まりのセリフを発することが多いです。日本人のモラルはどこに行ってしまったのか、同じ日本人として恥ずかしい限りです。
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