アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

助けてください!!!急ぎます!!!

一戸建てを私を含む友人3人とでしシェアしていました。

突然、友人の一人が部屋で自殺してしまい部屋の賠償金(500万円)を支払うことになりました。
しかし、自殺した友人の両親は完全に無視を決め込んでいて連絡が取れない状態で、このままでは私一人が賠償金を払う形になってしまいます。

この場合、どこへ相談に行きどういう手続きを踏めば良いのか教えてください。(相手の両親に対して)

ちなみに、家を借りたときの責任者(?)は私と自殺した友人で、もう一人の友人は関係ありません。
借りた際の保証人は、私⇒親・自殺した友人⇒親です。

専門的なお知恵をお借りできれば助かります。

※最悪の場合、自己破産も考えているのですがこのケースで自己破産は出来るのでしょうか?また、その場合の手続きはどこへ行ってどうすれば良いのでしょうか?
(親が保証人なので、私が自己破産しても意味がないのでしょうか?)

A 回答 (5件)

ここでの回答で解決できることではないので法律相談所へ直行。



シェアしていた。つまり今は住んでいない。賃貸契約は解消したと仮定します。
大家が請求できる損害賠償は、普通、時間経過による老朽化を除く、原状復帰:絨毯にタバコのこげ跡とかです。貴件の場合これに加え自殺により、次の借り手がみつからないから、その間の家賃を補償しろという請求かと思います。最高で5年分位のケースもあるようです。またアパートの場合、空き家となった隣の家賃も請求される場合があります。いずれにしても、双方の弁護士、もしくは裁判所の妥当な判断をベースにするようにしましょう。差し押さえられてると思います、敷金の回収もお忘れなく。
契約はお友達と二人の共同名義と思います。そうすると保証人とある貴親とお友達の親は連帯保証人と言うことになり、現在は本契約者である貴方が倍賞の義務を持っております。貴方の0円を含め貴方が倍賞できない分が保証人に請求されます。従って今のところ、お友達と貴方の親は責務外にいます。
自己破産とは貴方の最低の生活必要以外(車や宝石、バッグなどなど換金。サラリーの大分を差し押さえ)で債務を履行、残額を貴方に対し免責することです、その後、残額を連帯保証人(親)に請求することになります。
お友達とは言え、他人事で事件に巻き込まれてお困りのことと思いますが、大家さんもご同様なので…
双方、第三者(法律家)を通してお話し合うのがベストでしょう。
    • good
    • 0

あなたに賠償請求する場合の根拠は、友人の債務不履行(自殺して前管義務を怠ったこと)に対して共同


契約者であるあなたが有責であるということになりますが、争いのあるところかも知れません。


それから、賠償金の額についても大家の見積り額が正当とは限りません。
言われるままに払う必要はありません。

あなたも当面は、友人の親のように請求は拒否すればいいと思います。
慌てる必要はありませんが、弁護士には一度相談したほうがいいでしょうね。
    • good
    • 0

はて、よく分からないのですが、


「一戸建てを私を含む友人3人とでしシェアしていました。」とは借りていたのでしょうか。
買った家を3人の連名で当分にローンを組んでいたわけではないと思うのですがいかがでしょうか。
そこで一人が自殺した場合bbslum2009様が500万円を支払うという契約があったのでしょうか。

契約が無ければ単に無視すれば終わりです。

この回答への補足

説明不足ですみません。
一戸建ての家を3人で借りて、契約書にサインしたのは私と自殺した友人になります。

補足日時:2010/04/24 18:23
    • good
    • 0

賠償金500万円は、家主が取り易いと思ったところで請求できます。

(相談者、相談者の親、自殺者の親)もし、相談者様が支払えなくて自己破産したら、相談者の親に賠償請求が行きます。相談者の親が300万円支払って自己破産。次に自殺者の親に200万円請求。(順番は家主が決める)

自殺者の親が支払う気が無いならば、相談者親子でどうにかするしかないです。

・市役所の法律相談 ・法テラス で相談してください。(初回は無料:以降30分5,250円)
    • good
    • 0

法テラスで相談した方が早いですよ。



http://www.houterasu.or.jp/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!