アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在債権回収の為に裁判をしようと準備中。相手は元交際相手で交際中に素行調査したと言われ水商売などを隠れてしていた事がバレかなり逆上し脅迫めいた言葉や暴力がありそんな汚い金俺が預かる。お前に持たせとくとまた何かすると奪われました…銀行から私がおろし彼に渡したかたちです。調査した内容を口で聞いただけで書面は見てません。本当にしたか疑問。口座金額まで???てました。そして半ば無理やりで同棲。素行調査をされてると言う恐怖と家族に影響があるかもという気持ちから親なも黙ってました…口約束で同棲を解消し別れた時は必ず返すと約束。しかし別れてから一切返済なく、調べてわかったのが私の預けた金で家財道具を買ったり道楽に使い込んでました…更に請求すると脅しめいたメール。警察は動いてくれません。なんとか借用書はあります。弁護士は不法行為で訴える。不法行為が認められたら相手が自己破産しても請求できると聞きました。しかしたいがい殴られたとか立証は難しいし友達に送ったメールくらいしか証拠はありません。警察も動かないのに不法行為が認められますか

A 回答 (2件)

どうしても裁判したい覚悟なら、やったほうがいいでしょう。

弁護士費用はかかります。下記のとおり。
http://hanac.com/calc/fee.html
相手が自己破産するおそれがあるなら、貸金ではなく、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」として構成する必要があります。要するに詐欺あるいは横領です。預けたお金を使い込んでいますので、警察は動かなくとも、詐欺あるいは横領の立証はできるでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/hamenseki. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。詐欺と言っても借用書がありますし最初から返すつもりがなかったとするにはかなりの高い立証が必要にならないでしょうか…裁判はやってみないとわかりませんがとにかく不法行為での判決が欲しい。貸した時の状況証拠がほぼないので悔しい限りです

お礼日時:2010/04/25 17:43

相手の資産内容(どこの口座にいくら位預貯金があるか,どこに勤めていていくら位の給料をもらっているのか,不動産を所持しているか,有価証券や生命保険の類はどうなっているのか)を事前に知っておかないと、裁判で勝訴しても、お金は回収できません。

裁判で勝つという事は、「お金を回収しても良い。」というだけのことで、金銭回収の代行をしてくれるわけではありません。

お金の無い人間相手に裁判をしても、相当な労力と時間と費用がかかります。差押して回収できるお金を相手が持っているのを確認しない限り、費用倒れになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。それはよく理解しております。もう裁判の準備してますので後にはひけません。ただお金を貸した?ではなく脅しとられたとする為にはどこまでの立証が必要かという事です…自己破産されて諦めれる額ではありませんのでどうにか不法行為として勝訴したいのです

お礼日時:2010/04/25 13:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!