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旗竿地の通路に駐車場の屋根をつける場合
現在、迷っている土地のことについてお伺いします。その土地は南東5.5m公道に7.6m面しています。(27坪)
裏側(奥)に旗竿地がありまして、その竿の部分(通路)が、私たちの買おうかどうか迷っている土地の南西側に2.5m幅で続いています。南西側の方が長辺なのでそちらに窓を多くとる間取りも考えていますが、
その隣地通路の所有者(まだ買い手はついていません)が、カーポートというんでしょうか、屋根をつけた場合かなり圧迫感があり、日当たりも悪くなるとは思うのですが、旗竿地の通路が2.5m幅で屋根はつけられますでしょうか?
また、屋根はできなくても、人の車が常に前に置いてあるというのは、どんな感覚でしょうか?
(説明が足らないかもしれませんが、更に詳しい説明が必要でしたらのちほど補足させていただきます)よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

質問者さんが旗竿地を買って竿部分に車を置くのではなく、旗竿地の竿に面した土地を検討されてるのですね。



公道に2m接していれば建築基準法を満たしますので、それ以上の2.5m幅の質問の土地は「車が竿地に駐車できますよ」と言うのが売りの土地でしょう。

竿地の長さににもよりますが、2台を縦に停める可能性もあります。

また自分の敷地内にカーポートを設置するのを辞めさせる術はありません。

>人の車が常に前に置いてあるというのは、どんな感覚でしょうか?

住居の側にある他人の駐車場のデメリットですが・・・


深夜早朝にエンジンを掛けられると目が覚める。

ドアを閉める音は以外に大きく響く。

窓があれば風向きによっては排ガスも部屋に入る。

竿に面した部屋は、隣家が車に乗り降りするときには隣家に悪気が無くても覗かれてしまう可能性がある。などが考えられますね。
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この回答へのお礼

みなさん、早速のお返事ありがとうございました。間取り等検討してから購入にふみきりたいと思います。

お礼日時:2010/04/27 23:56

良い悪いの話は別にして、カーポートというのは屋根を付けると建蔽率や容積率に算入されるので、結構な確率で家が建った後にこっそり建てる事があります。



建築基準法違反と言えば違反なのですが、そういう家があまりにも多く、行政も指導しない事が多いため、仮に隣地との距離を取れない状態であろうが、法律的に無理な場所であろうが、建てる人は建てます。
なので、「旗竿地の通路が2.5m幅で屋根はつけられますでしょうか?」という質問自体は少々ナンセンスな質問ではないでしょか。

建てられれば、そちら側に窓が多ければ、当然圧迫感はあります。2.5mですとワゴン車もRV車も置けるので、普通は通路側には大きな窓を作らないと思います。
もしそちら側に大きな窓を作るような設計にしかならないのなら、一考した方がいいのかもしれませんね。
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実際に、建売の敷地にはこういった状況の敷地は多い。


敷地の区割りをする時も路地状部分に車両を駐車するであろうことは前提です。
この路地状にカーポートを設置している家庭もまた多い。

じゃあそこに隣接している家は、そこにカーポートがあることを良くは思っていないかというと、ほとんどは気に留めていないと思われます。
但し、普通車仕様に比べてハイルーフ仕様とした背の高いものにしたい時、隣家に誰かが越してくる前に設置するならまだしも、居住者の方が先に住んでいたら、菓子折り持って一声かけておくべきとも考えます。
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カーポート、問題なく建てる事が出来ます。

カーポートの壁も。
エンジンを掛けたままにする癖があったり、音が抜けるマフラーのに変えたクルマだったりするかもしれない
のが気になるところですね。
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