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カーポートの屋根と隣地境界50cmルールについて

お隣がカーポートを設置しようとしています。カーポートはY型で支柱の左右に屋根があり、支柱の左右に車が1台ずつ止めれる形になっています。屋根が外側から内側に傾いており、雨樋は支柱上にあります。
外側の屋根の高さは3mくらいだと思います。
(支柱は屋根の勾配のため、若干低くなっています)
そのカーポートの外側の屋根が私の家の境界ギリギリにあります。
カーポートの屋根の勾配が緩く感じ、汚れたカーポートに雨が跳ねた水飛沫や、近年の大雨の際には勾配はあるものの雨量によりカーポートに降った雨が多少私の土地側に流れ込むのではないかと気になっています。

民法では建築物は隣地から50cm離さなければいけないと聞きます。またカーポートは判例で建築物に該当することもわかっています。
カーポートのため壁がなく、また支柱も敷地境界から50cm以上離れており、カーポートの屋根だけが敷地境界に近接しているのですが、これも民法を理由に隣に50cm離すように求めれるのでしょうか?

なお、土地は準防火地域であり、2台用のカーポートのため、本来は建築確認申請が必要なはずですが、申請はしていないようです。
(お隣の業者に聞いたところカーポートは建築確認申請はしなくて良いとのこと。)
私としては建築確認申請するしないはお隣の問題であり、あくまでも私としては雨被害を軽減させるためにも50cm離して欲しいと思っています。

また設置前の事前に連絡等あれば良かったのですが、なんの連絡もなく施工が始まって初めて屋根が敷地境界ギリギリにきていることがわかり、現場の職人に聞いたところ、言われた通りに作ってるだけとのことでした。現場作業員に確認して、一旦工事は中断となり、元請けの工務店と話し合いするのですが、どこまで強く求められるものでしょうか?

A 回答 (3件)

昔元請け工事する事がありました。


建築基準法で1m離れます。 
お隣さんに法律家が間違って住んでたら差し止めです。
カーポートなんて可愛い話で
多くはガレージを無断で作る人が後絶たないです。


一様、プロではない、無許可で建てる場合、民法で50cm
又は、天井がフラットで隣側に勾配が無い物を施工します。
雨水、雪が落ちないようにね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も質問してから個人的に色々調べましたが、最高裁判決でカーポートは建築物で、多くの方が建築確認申請が必要なことをしらず、違法建築だらけですね。
地方裁判決で民法違反で損害賠償命令も出てたりしますね。
民法だから守らなくて大丈夫ってことではないようです。むしろ守らなくて良ければ民法に書いてないですよね。
自分だけが良いのではなく、周りにも気を遣いながら家を建てて欲しいものです。

お礼日時:2021/05/13 20:40

正直、そういう話は、ご自身が望む事だけをきちんと伝えて、それを実現するようだけ言ってください。



つまり、「大雨でも、雨がこちらの土地に流れ込まないようにしてください」という事だけ伝えてください。

それ以外の、法律がどうこうとかは、相手方が、「大雨だと雨がそちらの土地側に流れ込むが、対処は出来ない」と言ってきた時に、初めて出して争うべきです。

そもそも、まだ、大雨の時に質問者さんの土地に雨が流れ込むかどうかすら分からない状況でしょう。

それなのに、あれこれ言われたら、それは「いちゃもん」、「クレーマー」ですよ。

なので、きちんと、大雨の時に確認してみて、当該の問題があるようなら、改善を求めてください。

逆に、何も問題が無かった場合、現在のあれこれ言ってしまっている状況を、質問者さんはどう思いますか。相手方に余計な時間を取らせて申し訳なくないのですか。その部分の気遣いもしましょうよ。問題が実際に発生しているのかの確認は大事ですよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
カーポートを建てられてしまえば、動かせなくて後の祭りですし、色々聞いたところ、建てる時にきっちり協議しておくべきだと思ってます。
建築確認申請を取ってない違法建築になりそうですから。

一応対策として、カーポートの屋根に雨が流れ込まないようにボラードつけるか、雨樋つけるか、何か問題起こったときに対応するとの念書をお隣の工務店にはお願いしていますが、前の土地の持ち主(建て売り業者)は難しいのではとのことです。

問題が起こる前に未然に防ぎたいだけなのですが…

お礼日時:2021/05/11 10:03

>カーポートに降った雨が多少私の土地側に


>流れ込むのではないかと気になっています。

 100Mも離れている訳でないので
当然 流れ込むでしょうね

 ただ、それを言ったら
アナタの家に降った雨も 隣に撥ねるのでは?

>これも民法を理由に隣に50cm
>離すように求めれるのでしょうか?

 下記のサイトによると
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebuk …

 民法第234条に主張する
建物を築造する際には隣地との境界線から
50cm以上の距離を保たなければならない、
という規定はあるようですが、
絶対的なルールとして主張する事は難しいようで
「現実的には相互配慮と話し合いで着地点を」と
あります。

 更に建築基準法には隣地境界線と建築物との
離隔距離に関する制約は無いようです。

 いきなり、法律で言うのでなく
まずは、話し合ってはどうですか????
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
お隣は新築の建て売りを買った方です。(外構は購入後だそうです。)
本来は頂いた回答のとおり、まずは話し合いなのでしょう。
私も施工前に連絡をもらっていたらここまで強くは思わないのですが、施主(購入者)からは引っ越しの挨拶は数日前にありましたがカーポートの説明はなく、施工主(工務店)からも事前に隣地境界ギリギリになる旨の連絡がなく、黙ってやったらやったもん勝ちと思ってるのかと疑念をもちました。
工務店との話し合いに至るまでも、現場作業員に言ったところ、前土地の持ち主(建て売り業者)から連絡があったのみで、こちらが強く要望してやっと工事の一旦停止と工務店と話ができる状況です。
今後のお隣との関係もありますし、こちらもきちんと法律的にどこまで相手に要望できるのかを知っておきたいと思ってます^ ^
無茶な要望はしたくないですが、民法で一般則では50cmと言われているとの理解なのですが、特に壁ではなく、屋根にもこの民法を影響するのかと気になりました。
ちなみに個人的にお隣をみたところ50cm動かしてもカーポートの施工は可能な土地なんですよね…

お礼日時:2021/05/11 01:30

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