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嫁姑・相続問題。これ許されますか?!

兄が他界したことにより、兄嫁が籍を外し、家二世帯住宅からも出ることになりました。以前から姑(私の母)とうまくいっていませんでした。

初めは兄嫁も母も、力を合わせて行こうと言っていましたがやはり喧嘩が起こり、出ていくことになりました。(母には一言も報告はなく勝手にいつの間にか引っ越していた)

土地と二世帯住宅(築3年)はすべて相続放棄すると言っています。
もともと兄の名義の土地・家ですが、兄の死により妻である兄嫁のものになっていると思います。それを放棄する形を取っているところです。
もう弁護士を立てて手続きをしているようで、放棄後は、母のものになるようにしているそうです。
(もう一人兄がいるのですが県外にいるので母に名義を戻す形になった)

私に文句の電話がかかてきて、兄嫁からすると、「二世帯住宅のプランは兄嫁がすべて考えたものであり、自分の形である。それが母の意地悪によって手放さないといけない。とても悔しい。もし二世帯住宅をわたしが立てなければ母は古い家に今でもずっと住むことになっていた。母のことを考えて私が出て行ってあげるのに、感謝してほしいくらいなのに感謝していない。悔しくて仕方ない」と言います。

二世帯住宅は自分のもの、という考えのようでした。いずれ母のものになるのですが。

だからなのか、財産放棄の手続きが完了するまでのつもりでしょうが、今も家に出入りしており、
インターホンや門の扉や庭木、内装に至っては、玄関の靴入れなども取り外して持って行っているようなのです。

築3年の家はまるで廃墟のような外見になっているのです。
母が畑仕事をしている間にいつの間にか物がなくなっているらしいのです。
兄嫁は二世帯住宅から、隣町の築30年の家に引っ越しました。きっとその家に取り付けるのだと思います。

しかも燃えないゴミなどは庭に放りっぱなしです。

いずれ放棄する家は、手続きするまで勝手にいじっていいのでしょうか?すごく勝手で許せません。

兄嫁の実家は不動産をしているようなので、何に関してもしたたかです。これも許されることなのか?

でも、不確かなことを文句言ったら、母に何をするか怖くてできません。(すでに父は他界しており母は離れて一人暮らし。それもあって勝手なことをしてくる。)事実、以前、母の犬を山に捨られました。怖い人なのです。


財産について詳しいかた 教えてください。

A 回答 (3件)

>兄の名義の土地・家ですが、兄の死により妻である兄嫁のものになっていると思います…



既に兄嫁の名義に書き換えられているという意味ですか。
兄夫婦に子どもはいないのですか。

>それを放棄する形を取っているところです…

いったん兄嫁の名義になったものを、母にあげるという意味ですか。

>いずれ放棄する家は、手続きするまで勝手にいじっていいのでしょうか…

ご質問文中にあるとおり、いったん兄嫁のものになったのなら、それはかまわないでしょう。
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 兄が他界した際に遺言書があった、もしくは遺産分割協議を行ったのでしょうか?その時の相続人は誰だったのですか?


 相続放棄と言いますが、それは法定の相続放棄のことですか?
 弁護士を立てて手続きをしているとのことですが、事実関係をもう少し補足してください。
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夫婦の財産は、相続で取得した場合または売買で購入した場合、現行民法ではその人個人の単独名義となり、質問では長男の名義となってます。

しかし学説では夫婦の財産は共有であるというものもあり、中国の婚姻法では夫婦の財産は共有とはっきり定めてあります。日本の民法は農家を基本とした考え方もしくは戦前の家制度を基本とした考え方が残っているため生存配偶者相続にたいする配慮がかけていました。ですのでその後民法改正により配偶者相続分の変更がなされたのです。農家で代々農地が相続されている場合は夫の死亡により妻が相続放棄して相続人が夫の両親となるのは、うなづけます。しかし居住用財産は残された相続人のために相続するもので、兄嫁が相続放棄することは民法では考えてもみないことでした。ですから相続放棄といっても実質的には兄嫁から義母への贈与という意味合いが強いと思われます。
ですから、電話で兄嫁の感謝が無いという発言は正しいものと判断いたします。
兄嫁の主張ですから事実はわかりませんが、意地悪によって相続放棄しないといけないとなってますので、インターホンや門の扉や庭木、内装に至っては、玄関の靴入れなども取り外して持って行っているのは心情的に理解出来ます。
今まで済んでいた家を兄嫁の主張によれば義母の意地悪で、贈与と同じ効果の相続放棄をせざるを得ないのですから、そうした行為にでるのは気持ちとして理解できます。

しかしその兄嫁の行動を法律的に解釈しますと、兄嫁のとっている行動は相続財産の処分となります。
それをあなたが主張するのもかまいませんがそれは法律的には兄嫁の相続の単純承認を意味するもので、兄嫁が相続放棄が出来ないという結果となります。
実質兄嫁は既に相続放棄できる権利を失ってます。
しかし相続放棄は紙一枚の申請書でなされ実質審査はしませんので、放棄手続きは完了するでしょう。
あなたの質問する気持ちもわかりますが、それは兄嫁の相続放棄が出来ないという結果を招きます。

相続放棄者は次の相続人に引きつぐまで、財産を管理しなければいけない義務があり、その観点から見れば兄嫁の行動は法に反するものと言えるでしょう。
しかし兄嫁が相続放棄することが決まったら即座に母親が相続人として不動産の管理をするのが常識です。
兄嫁が相続放棄すると分かった時点で母がその不動産を管理していないことに問題があります。
お母さんがその不動産を管理する意志が無いならお母さんに相続放棄させて、あなたが相続人として管理することかになると思われます。
しかしあなたの名義にして、その不動産を売却してあなたの口座へ売却代金を預金するのも後味が悪いものです。

折衷案として、相続放棄をとりやめ、法定持分で登記し、その不動産を売却するという考え方もあります。

しかし妻としての当然の権利を放棄しようとしているのですから部外者には分からないことが沢山あるようです。大きな人生の流れでとらえれば相続放棄は損な行為です。
一過性の感情でなされているものと推測しますが、相続放棄してまで妻の権利を憎き義母に贈与するというのは、相当な問題を抱えているだろうと推測する次第です。
結論としては、あなたはこの問題にかかわらないことですね。
兄嫁が今まで住んでいた不動産に出入りし動産の処分をしていることが相続の法定承認ということは知っているはずがありません。
母が兄嫁の相続放棄で相続分がくるということが観念的に理解しても、不動産の管理をしなくてはいけないということに気づいていないでしょう。
法律上の権利に変動があるだけで、不動産の管理権限者に対する意識が誰も持っていないことに問題があります。
それはあなたが整理する問題ではないと思われます。
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