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去年の学生納付特例を申請し忘れた。

去年学生納付特例をするのをすっかり忘れていまして、
4月中なら去年の分もまとめて出せると書いてあったので
そうしようと思っていたのですが、忙しい季節なのでまた
忘れて5月になってしまいました。

そのため完全に未納になってしまいました。
最初は「卒業しても過去に遡って収める気はないし、
別に未納でもいいかな」と思っていたのですが、
調べるうちに障害者年金のことが書いてあり、過去
2年以内に未納があると支払われないとなっていて、
急に怖くなってきました。

現在我が家にはお金は無く1年分収める余裕はありません。
自分が悪いのはわかっているのですが何とか未納にしない
方法は無いでしょうか?

A 回答 (3件)

回答 No.2 のご指摘は、確かにそのとおりですね。


もしも、申請があった期間について学生納付特例が適用できる場合には、その他の申請免除(全額免除・若年者納付猶予・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の適用は認められない、ということになっています(国民年金法)。
なお、http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune … の9頁目に言及されている根拠告示を見るかぎり、昨年度分の学生納付特例の適用が認められるかどうかは、やはり「認められない」と思います。
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>したがって、このことを頭に入れた上で、「3分の2要件」だけは満たせるように、「学生納付特例以


>外の免除が可能であれば、できるだけそれらの免除を申請してしまう、というのが良いと思います
>(免除が認められさえすれば、未納とはならないから)。

一応学生特例が対応できる場合は通常の免除は受けられない規定になっています。昨年の若年者特例が認められて今年度学生特例が認められた場合、後で若年猶予が取り消しされることもありえるのでその方法はやらないほうがよいかと思われます。
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結論から言いますと、昨年度の学生納付特例の承認については、残念ながらNGです。


4月中に申請していれば、平成21年4月~平成23年3月について認められました。
しかし、5月以降来年3月までに申請した場合には、平成22年4月~平成23年3月についてしか認められないようになっています。

詳しくは http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokune … の9頁目を参照して下さい。
なお、昨年度分が少しでも免除になるようにしたい、とお考えでしたら、他の申請免除の活用も考えてみると良いかもしれません。
例えば、上述の URL の8頁目にある若年者納付猶予制度(所得制限あり)の活用がそうです。

若年者納付猶予制度では、今年6月までに申請した場合は昨年7月~今年6月について、今年7月では昨年7月~来年6月について、今年8月以降の申請では今年7月~来年6月についてが、それぞれ認められます。

障害年金は、「初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの1年間(2年ではありません!)に未納がある場合」には支給されません。
但し、これは特例的な取り扱いで、原則は「初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度の被保険者期間の3分の2超が“保険料納付済期間 + 保険料免除済期間”であること」です。
この原則を「3分の2要件」と言います。
言い替えれば、たとえ未納期間があったとしても、少なくとも「3分の2要件」を満たせば、障害年金は受給し得るわけです(もちろん、障害要件が満たされることも必要です)。
したがって、このことを頭に入れた上で、「3分の2要件」だけは満たせるように、「学生納付特例以外の免除が可能であれば、できるだけそれらの免除を申請してしまう、というのが良いと思います(免除が認められさえすれば、未納とはならないから)。
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