No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>決算期末に賞与を支払いました。
>当該賞与の支払いは翌期になりますが
矛盾しています。期末までには支払っておらず、かつ会社であるという前提で回答します。
税法に限って言えば、賞与は原則としては支払時の損金です。期末に未払費用として損金に算入するためには、期末までに社員全員に個別具体的な支給額の通知をしており、かつ期末から1か月以内にその通りに支払うことが必要です。
http://www.y-ac.jp/html/hanashi_060.html
会計的には、税法の基準とは関係なく、支払う金額が確定していれば未払費用に、また具体的な金額が確定していないのであれば概算額を賞与引当金として費用計上します。但し、いずれも税法上は損金にならないのでその額を申告書上で所得金額に加算する必要があります。
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