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自立支援医療の申請と、障害者手帳申請について質問したいです。

もう8年近く精神科にかかっています。

その間、Aクリニック、B医院、Cクリニックと移りました。

昨年、12月末に退職し、ハローワークで支援法のことが出たため、申請を検討し始めました。

でも、一番長くかかっていたB医院では、私の病状のよくなったときと、最悪の時を見ていただいているので、こちらで自立支援の申請、そして、障害者手帳の申請をしたほうがいいのではないか?
と思い始めました。

Cクリニックは一向に状態が改善されないB医院から、変わりたかったため、公共支援団体に相談したところ、市内該当病院一覧に載っていた為、転院したのですが、まだこちらでは通院暦が数回程度です。

そのため、自立支援制度の申請は可能でも、障害者手帳申請には不利というか、私の病状をよく理解してもらえていないのではないか?という気持ちがわいてきてしまいました。

こうした場合は、2つの申請事案とも、以前かかっていたB医院でお願いしたほうがいいのか、それとも、自立支援のみCクリニック、障害者申請は、B医院ということもできるのでしょうか?

詳しい方がいらしたら、教えてください。

A 回答 (5件)

この回答は、参考程度にして頂き、正確な情報はお住まいの地域の保健所(保健センター)に確認する事をお勧めします。



まず、両制度とも、申請窓口はお住まいの地域の保健所(保健センター)になります。病院に申請する訳ではありません。
病院で必要となる手続きは、自立・手帳、それぞれを申請するための『診断書』を書いてもらう事になります。尚、同時申請の場合、診断書が1通で済む場合もあります。
手帳の場合は、初診から6ヶ月以上経っている事が申請の条件になりますので、Cクリニックに手帳の診断書を依頼された場合は、Cクリニックの先生が、Aクリニック、もしくはB医院に受診状況を確認するための連絡をされる事もあるかも知れません。

仮に、自立の診断書をCクリニック、手帳の診断書をB医院に依頼されたとしても、手続き上は可能ですが、B医院で改めて診察を受ける必要があります(あくまで“現在”の状態を診て診断書を書くため)。
また、申請窓口が同じであるため、申請の際に「なぜ、それぞれ違う医師の診断書なのですか?」と問われる可能性もあります。
自立や手帳ではなく、『障害年金』の申請であれば、過去の病歴状況も重視されますが、基本的に自立と手帳は“現在”の診断書(兼意見書)で判断されます。すでにCクリニックに通院されていて、尚且つ、自立支援医療の“通院先”もCクリニックとして申請されるのであれば、両方の診断書とも、Cクリニックに依頼された方がスムーズに話が進むのではないかとも感じます。

いずれにしても、きちんとご自身で確認された方が確実ですので、申請方法などについては、保健所(保健センター)に相談されてみてください。
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わたしの経験談から



Aクリニック通院時に手帳取得後、B病院に転院。
B病院に通院半年で手帳の更新をしようと思い、B病院の主治医に診断書をお願いしたところ
Aクリニックのときの診断書を参考にするから、診断書のコピーが必要と言われました。

今回の例とは違いますが、参考までに。
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障害者自立支援センターが、各地方自治体、或いは、広域連合で、一カ所あるはずです。

そこに(精神)ケースワーカーがいるはずです。または、他の方も述べているように保健所の相談日に予約を入れて尋ねてみて下さい。

気になるのは、紹介状を貰いながら、転院していったかという点が気になります。初診診断での病症名決定・担当医の証明がいることもあります。これだとAクリニックなど、病状の推移は、B医院、現状は、Cクリニックとなりますが、引き継ぎがどうなっているか、別個の申請になって医師が違うのは、指摘されるでしょう。ドクター・ショッピングは、この分野でも当たり前です。Cクリニックに転院されたのは、ちょっと安易だと思います。

障害手帳と自立支援の申請は、一つにまとめて申請できるだろうと思いますが、診断書の書き方で、却下や等級が変わってきますので、話からするとB医院の方が良いようです。なお、自立支援がOKになると、病院・医院・クリニック、処方薬局は、事前届け出になるはずです。つまり、毎日転院するようなドクター・ショッピングは、出来なくなります。
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私の場合は同一の病名で通院を続けて半年後に自立支援の申請可能、1年後に同様に通院を続けて障害者手帳の申請ということを発病してすぐに知ったので、すんなりセオリー通りでした。

自立支援のほうは申請したその日から利用できるので、通ると思います。
障害者手帳の申請は統合失調症、躁うつ病、うつ病の順で通るようですが、重度によって等級が変わります。勿論、等級が変われば福祉の内容も変わります。
ちなみに障害年金は近年未納がなければ(免除も可)初診から1年半後に申請できます。これは障害者手帳の等級で額が変わりますのでここも把握されていたほうが良いかと。

障害者自立支援の申請では、世帯全員の国民健康保険(社会保険は除く)の源泉徴収(前年度納税額)が調査され、月の医療費の支払い上限額が決まります。例えば上限5000円と決まれば指定したB病院、薬局、支援施設などでは月額それ以上は支払わなくて良いとなります。医療費は指定した場所のみ1割負担ですので、あまり超える事はないかと思いますが。

肝心のお悩みですが、Cクリニックの通院暦が数回程度ということはCクリニックにカルテを作って数ヶ月程度ですよね。
・・・B医院を主たる病院と申請して通院をもう暫く続けたほうが手続きはすんなり行きます。
「具合が悪すぎて通えなかった」と再診してもらいましょう。カルテを生きた状態にして下さい。

あと一度申請が通ってしまえばB病院からCクリニックをセカンドオピニオン指定をしてもらうなりで役所で指定した病院や薬局、施設を変更する事ができますから申請が通って暫くしたら変更申請しましょう。
ちなみに自分は通っていた薬局の薬剤師のひとりが怖くて自立支援の指定先薬局を変更した事がありますが、すんなり変更できました。

福祉課の方に何度も相談されるのもいいと思います。
自分は姉妹で精神疾患を持っているので精神的、金銭的、環境面でも追い詰められて役所でその方に予約の上で何度も相談へ行きました。個室に通された時は泣きながらってこともあります。
最初こそ事務的だったのですが今では凄く親身に相談にのってくださいます。行政の方を味方につけてしまう色んな情報を向こうから提案してくれます。我が家は障害年金、療養手帳の件もスムーズに行きそうですから。
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まずは自立支援医療の申請と、障害者手帳申請をしましょう。


初診日から1年半以上経過しているので、障害年金も受給申請された方が良いです
また退職理由は自己都合退職ですか?
そうであっても、医師からの意見書と就労可否証明書を提出すれば、待機期間を待つ事無く失業手当も受給出来ます
また、初診日に健康保険に加入していたのであれば、傷病手当金も最大一年半受給で来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は、障害者年金のことも障害者手帳に含まれると思っていたので、初めて知りました。

現在は、私の病状を一番が長く見ていただいているB医院で自立支援医療の申請、障害者手帳の申請、を行っています。今度の木曜日が再度、カウンセリングの日です。

Cクリニックについては、B医院で見ていただいた非常勤の方の先生がどうしても、腑に落ちなく、気持ちが抑えられない状態で、先生に話を聞いてほしかったのに「時間がないから、またいらして・・・」
といわれ、とても寂しくなって、しまって。。。

別総合病院の婦人科にかかるのが決まったときに、B医院に診断書を書いてもらい、総合病院の精神科を受信してくださいといわれたのがきっかけで、転院するのかと思ったのですが、総合病院では、入院時の一時的なメンタルケアのみといわれ、その後、B医院に戻れない時間が1週間合ったため、Cクリニックにいったのですが、不安がかなり進んでしまい、また、その後、B医院の先生にも問題なく再診していただいています。

でも、持っていた、不安を吐き出すことができない時間が長くてB医院の再診の時には泣いてばかりでした。

これから今週にはカウンセラーさんと話をし、自分の中の不安が少しでも減っていくといいなと思います。

自立支援、障害者手帳のことについて、いろいろお調べいただいた、皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/10 21:32

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