(婿)養子縁組について
連れ子で再婚し、夫と養子縁組している息子が、
結婚にあたり、相手の家と、旧法でいう婿養子縁組
(ただ妻の姓になるというのではなく、妻の両親と養子縁組をした後、婚姻する)
となる場合は、現養父と離縁してからでないとできませんか?
それとも、現状のまま、養子縁組することができるのでしょうか?
またその場合、親は、実父、現養父、に足して養父(妻の父)と
父親3人(複数)ということになりますが、そんなこと可能なのでしょうか?
色々検索してはいるのですが、この件に関してズバリの答えが見つかりません。
ご存知の方、正確な答え、教えて下さい。よろしくお願いします。
義理といえど兄妹になってから婚姻って…ちょっと不思議な気もしますが
婿養子縁組の制度については下記で確認しています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/207673.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>現養父と離縁してからでないとできませんか?
いいえ。複数の養子縁組に制限はありません。
>それとも、現状のまま、養子縁組することができるのでしょうか?
できます。
>またその場合、親は、実父、現養父、に足して養父(妻の父)と父親3人(複数)ということになりますが、そんなこと可能なのでしょうか?
可能です。戸籍に記載される養親が増えていくだけです。
※尚、養子縁組の目的は、家名存続でもなければ老後の世話をしてもらうためでもありません。養子縁組の目的は、未成年の扶養および相互に相続関係を発生させることです。安易に養子縁組する風潮は戒められるべきです。新妻の氏を称するためならそのように婚姻届を出せばいいだけのことです。
簡潔なご回答とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
養親が制限なく増えていくってなんだか気味悪いですね、、
※についてのお考えもよくわかりました。
No.2
- 回答日時:
養子縁組は戦前世継ぎのために行われていました。
戦後家制度が解体されましたが、依然として養子縁組を世継ぎのために使用する人が多く、また一般常識も法律とは異なった解釈となっていました。
平成になり、養子縁組は子の福祉のための法律と改正され、いわば里親制度の法律版です。
ですので養子縁組の基本は未成年者を対象に立法されていますが、養子の上限を設けることはしなかったため未だ家制度としての養子縁組という考え方が残っております。
未成年者保護規定で、従前の普通養子と特別養子があり、質問の内容は普通養子です。
養子縁組を未成年者保護規定と解釈せず、家の継続と解釈しますと、婚姻のように離婚してからでないと婚姻出来ないという考えになってしまいます。二重婚姻の禁止です。
未成年者保護規定ですから、現在の養子縁組はそのままで更に養子縁組をすることは出来ます
このように法律は整備しましたが、法律の立法趣旨は国民に理解されず、相変わらず家名の存続のために養子縁組制度を用いる人が多く、質問のような疑問が生じてしまいます。
実父、現養父、に足して養父(妻の父)となるのは致し方ないことで、この方全てに子として老親の扶養義務があります。
しかし民法は子の老親扶養義務を規定しましたが、現実は無視され、同居している子供のみに扶養する義務があるとか、戦前の考え方で長男のみ扶養する義務があるという常識になっています。
老親の扶養義務は実親、養子縁組の親、区別なく子供としての共同義務です。
しかし、この規定も全く無視されております。
ですから親を介護し死に水をとった人が当然財産を承継出来るという全くでたらめな主張がまかりとうり、それがまた通用しており、民法の均等相続の規定も無視されています。
このように法律と一般常識は全く異なっている場合が多いので、ネットには一切掲載されておりません。
家名存続・相続権のための養子縁組は親子になる意志がないため本来無効ですが、訴える人もおらず現状放置されています。現状放置され戸籍の届けに支障がありませんので、未だ家名存続というのがあるという錯覚のまま推移してます。
質問の状態の養子縁組の目的は法律上老親の介護となります。
ですから、実父、現養父、に足して養父(妻の父)全員の介護をすることを法律は期待してます。
しかしこの解釈は教科書的で実際には無理ですので、ネットではこの問題に誰も触れておりません。
親権も親の子にたいする権利でしたが、今は親の子に対する義務と意味と変わっています。
養子縁組も言葉は同じですが、意味は時代とともに変化していますが、立法者の趣旨を国民が理解しないのが現状です。
質問のように成人の養子縁組は親子となる意志が基本ですから当然養親の介護が目的とされるでしょう。
ここでも法律の趣旨と本人の意志に乖離が生じていると思われます。
自然血族、法定血族が多すぎてすべてに介護義務が発生するのが困ったということであれは、法定血族は離縁出来ます。しかし実親の扶養義務は回避出来ません。
このように養子縁組は法律的に親子関係を創設することが目的です。
婿養子という明治の考え方は既に過去のものですので、戦後の民法には存在しませんし、更に平成の改正でより強く否定されてます。
このように、いまだ江戸時代・明治時代の考え方通用してしまうのが現状です。
特に江戸時代の士族の考え方が常識となっているのが現状です。
法律の本は立法趣旨と現行民法の判例を説明してますが、一般常識の批判はしておりません。
法律を学んだかたも法律は知ってますが、現実の養子縁組の実務にたずさわっていないため、一般常識・現実の養子縁組の運用については全く理解してません。
法律と一般常識が乖離してますが、さしたる支障がないため問題とならず、ネットでこのよえなことを掲載する人もおりません。
養子縁組は親子となる意志が基本ですので、このことをきちんと理解しますと、安易に養子縁組し出来ません。一人の人間が沢山の親の老後を全て責任をおうことは物理的に無理です。
しかし家名存続のための養子縁組が行われているのが現状ですので、それらの養子縁組は親子になる意志が無いと推定されます。
かような無効の養子縁組でも戸籍の届出は受理されますので、婿養子という江戸時代・明治時代の考え方がそのまま残ってしまっているのです。
ついでに書いておきますが、現行戸籍法は婚姻により新たに戸籍が創設されますので、女性が男性の戸籍に入籍するということはありません。
結婚のことを入籍するとか籍に入るという表現をもちいますが、これは明治民法のことです。
常識的に使っている用語が明治時代に作られたものを使われていることは多々あります。
憲法改正・民法改正しても国民の常識はそう簡単には変わりません。
詳しくありがとうございます。
そんな経緯があったんですね…
国民の常識、法律の常識、ずいぶん違うんですね。
法が変なのか、民が変なのか、わかりませんが
時代にそぐわない解釈がされているんですね。
ただ、ひとつ納得できないことがあります。
実の父は、養子縁組のように離縁ができない。
故に、実父が養育義務を怠ってきていても、
子供には扶養義務が発生してしまう点です。
なんとも腑に落ちない法です。
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