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運転免許証を5月13日更新するよう届けがきたのですが、いま私が持っている免許証に記載されている有効期限は4月末になっています。更新までの間車を運転しても無免許にはならないのでしょうか

A 回答 (8件)

私の免許証ですと、有効期限は誕生日のちょうど一ヵ月後になっています。


「4月末」ということは「平成22年4月30日まで有効」と書かれているのでしょうか。
もしそうなら、誕生日は3月30日のはずですが、間違いはないでしょうか?
違うのなら、何らかの手違いで免許証の記述が間違っている可能性もあります。
しかし、たとえ免許証の記述が間違っていたとしても、無免許の状態で運転して見つかるとえらいことになりますから、早急に確認するのとあわせて、確認できるまでは運転しないことですね。
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先日更新しましたが、ハガキを良く読むと誕生日の前後各一ヶ月の間に更新すれば良いとなっていました。

それまでは免許証の期限が過ぎても無免許にはならないとも。指定日以外でも更新の講習を受け付けてもらえるはずです。
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私の地元(奈良県)では免許センター以外の警察署で視力検査など更新手続きをすると、受け取り日を指定されて、当日に講習を受けて新免許証を受け取ります。

その場合裏にゴム印を押して旧の免許証をそのまま使いましたが。そういう可能性はありませんか。

http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/0 …
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運転免許証の有効期限は、誕生日の1ヶ月前後の


有効となっております。
5月13日までに最寄りの警察署かお住まいの都道府県の
運転免許センターで手続きをしないまでは、無免許となり
有効期限までに手続きをしないと免許証は、失効となり
もし運転免許が失効した場合には、更新手続はできませんが、
失効後6ヶ月(海外旅行、災害、病気入院など
やむを得ない理由のため、失効後6カ月の間に
手続できなかった方は、失効した日から起算して
3年を経過しない場合に限り、
その事情がやんだ日から起算して1ヶ月)を経過しない方
(「特定失効者」という。)は、講習を受けることによって、
適性試験(視力の検査等)だけで、新たに運転免許を取得できます。
ただし、やむを得ない理由があっても、
失効後3年を経過した場合には、受験が必要となります。
(平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生した場合は、
失効後3年を経過しても、その事情がやんだ日から起算して1ヶ月以内に、
適性試験と学科試験に合格すれば、新たに運転免許を取得できます。
この手続を期限切れ手続(特別新規申請)といいます。
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5月13日に「更新してください」ってお知らせが来たって事でしょ?



んで、お手元の免許証の有効期限が「平成22年4月30日まで有効」ってなってるんですよね?

んだとすると、現時点で有効期限切れの免許証となっています。

所謂、失効ってヤツなんですけど、現時点では質問者さんは「無免許」と同じ状況です。

うっかり運転なんかして「何か」あると「知らなかった」「分らなかった」では通用しません。

んで「無免許運転」となり、とても面倒な事になりかねません。

「気が付かなかった?分らなかった?知らなかった?」「じゃあしょうがない」「スグにでも更新してね」「行っていいよ」なんて事には、まずならないです。

早速にも更新手続きしちゃいましょう。

通称「うっかり失効」ってヤツでして、まあ、更新するトコロ(免許センターだったり試験場だったり)で「失効」って窓口で受け付けてもらいます。

別段、特に変わった事もなく、通常の更新となんら変わらない手続きです。
(特別に試験があるとかじゃない)

まあ、あと、免許証の発行された日付けが手続きした日の日付けになるくらいなもんです。
(免許証の裏に初者表示不要=若葉マークね=みたいなゴム印をペタって押されます)

現時点では「無免許」となっていますので、間違えても「原付くらいいいだろ」なんて気で安易に運転なんかして、もし、発覚(違反やら検問、単なる職務質問などなど)なんかしようもんなら大変で面倒な事態になります。

間違っても、冗談でも、安易にでも、原付だろうと、近所だろうと、運転はしちゃダメですよ。

さっさと更新手続きしちゃいましょう。
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免許証記載の有効期限が切れたら無免許となります。


4月末で有効期限が切れているとすれば、現在は無免許です。

現在の状態で運転した場合、無免許運転となります。

免許停止を喰らっているときに運転した場合も無免許運転です。

無免許運転の場合19点をもらい免許取消になる点数です。
ほぼ間違いなく免許取消になっているようですが運が良ければ免停に軽減されるかも。
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免許記載が正しいので、現在過ぎてるのあれば、無免許となります、よって運転せずに、直ぐに免許更新に行った方が良いかと思います。

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何かの手違いで間違ってきたのか、あるいはあなたが通知を見落として催促が来たのでしょう。


当然事務のほうと、取り締まりは別の機関ですから、無免許になりますよ。
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