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未払い賃金立替払制度の件



給料が3カ月未払いです。

そして事実上の倒産になりました。(不渡り2回目)
代表者も自己破産する予定ですが
何の理由か分かりませんが
ずるずる延びております。
代表者は弁護士にも相談に行っています。

弁護士の通達を待って
未払い賃金立替払制度の申請に行った方が
スムーズにことは進むと思うのですが
2ヶ月ぐらいズルズルなっているので
未払い賃金立替払制度の申請に行こうと思ってます。

恐らく、3か月ぐらいして給料の8割が振込まれると思うのですが
その8割を貰う前、もしくは貰った後に
残りの2割に相当するものを 会社から持って帰る事は違法でしょうか??

差押えされていないのでしたら 問題ないと思うのですがいかがでしょうか??


お手数ですがお教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

倒産の正式手続きを待っていると8ケ月~1年先にならないと、国の立替払制度は利用できません。

労働基準監督署長の「実質的倒産」の認定をもらえば、すぐに未払給料と未払退職金の80%は支払われます。

給料債権の残り20%は、倒産処理後の配当金以外からは取れません。ですからもらえません。なお、会社の資産を持って帰れば、犯罪です。特に倒産時の財産隠匿や窃盗は、弁護士や裁判所が見ている前で犯行を行うので、きつく罰せられます。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明有難うございます。

法に触れないよう 進めて参りたいと思います。

お礼日時:2010/05/13 14:47

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