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車検を受けて、自動車税が来る時期は?

実は、車検切れで
現在全く乗ってない車が存在するんですが
今度、車検を通して乗ろうかと思ってます

ただ…最近気が付いたんですが
今の時期、自動車税が来ます
それで、いつ頃車検を受けたら
その年の自動車税が来ないんだろう?…
と思ったんです

実は、以前、その時期に気が付かず
自動車税の前だったかに
車検を受けた所、数ヵ月後でしたか…
自動車税が来ました

それを考えると、今の時期に
車検を受けたら今年の自動車税が来た場合
損かと思いました

そこで聞きたいんですが
いつ車検を受けたら、今年の自動車税が
来ないでしょうか?

A 回答 (7件)

自動車税の有効期間?に一ヶ月以上の余裕がなければ検査を受けることが出来ないはずです

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1 車検切れてそのままになっている車ですか。


2 一時抹消してある車ですか。

1だと、いつから税金を払っていないかわかりませんが、車検をとるなら最大過去3年間分さかのぼって納税しないと車検に必要な納税証明書が発行されません。

2だと、車検を受ける月によって月割りで今年の分を納税することになります。

結局、いつ車検を受けようが損も得もなく払わないといけない分は払わなければ車検を受けられないと言うことになります。
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何か勘違いをされているようですが・・・



自動車税は通常、毎年5月に請求が来ます。
毎年5月に一年分を支払います。
なので、12月に車を買った場合は月割りで5か月分の自動車税を支払います。
また、車検時に自動車税は払いません。
いつ受けても損も得もしません。一緒です。

また、自動車税未納の自動車は車検を通す前に未納分を全額支払わなければ車検を受けれません。
払ったか払っていないかの確認は陸自で出来ますよ。
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自動車税は、廃車手続きをしなければ、何年でもきますよ。


車検を、5月中に、受けるとなれば、昨年、納めた納税証明書(平成21年分)で、
車検はできます。
6月以降に、車検を、受けるとなれば、本年度分(平成22年)の、
自動車税を、納めてからでないと、車検は、出来ないですよ。
車検を、受けても、受けなくても、車を、所有している限り、税金は、絶対きます。

*税金の請求は、例えば、去年(21年)の3月から、今年(22年)の3月まで、車を、保有している人に、
 請求されるように、なってます。
 恐らく、4月下旬位から、今年分の、自動車税の請求の通知来てるはずですよ。
 
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自動車税はそれぞれの登録してある都道府県に払う税金で、4月1日の使用者に課税されます。


したがって車検をいつ受けようが、車を登録してあれば4月1日現在の使用者(所有者ではありません)に納税義務が発生します。車検が切れていても登録されていれば毎年来ます。
もし乗らない車があれば車検は受ける必要はありませんが、車検時にかかる自賠責保険や重量税は先延ばしで払わなくてもいいですが、登録してある車はたとえ車検切れでも毎年4月1日時点の使用者に自動車税が来ます。これを払いたくないのなら、使用者の名義変更をして他人にするか、廃車にするしかありません。
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今年度の自動車税を支払わない限り、検査に合格することはありません。



何時検査を受けても、変わらないんですよ。

税金を払わなければ、その車を乗ることが出来ないようになっていますから。
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いなかのくるまやです。



過去何年分の自動車税を滞納してますか??
それらの本税+延滞金の総額を完納しないと今月車検は無理です。
「よくわからない・・・」というのであれば都道府県税事務所に
車検証記載内容を伝えて金額を尋ねるとよいです。

愕然とするかもしれません。(苦笑

来月以降の車検となると最新の22年度税も納めないと
車検はパスできなくなります。
(21年度証明書有効期限は5月末日迄←地域性あり)

仮に一時抹消して新たに中古新規登録を起こしたとすれば、
22年度分の「月割課税額納税」のみで新規登録ができますが、
それで過去の滞納税がチャラになるわけではなく、当然ながら後日
都道府県税事務所から過去の滞納税に関する「納付勧告通知書」が
送付されてきます。

それを無視して収めないでいるとついには「伝家の宝刀」滞納処分
(差し押さえ)が執行される場合がありますので要注意!

http://business.yahoo.co.jp/public/koubai/
「やほお」には「公売オークション」という特設ステージが
設けられたりするのですが、それらの出品物というものがまさに
「各種税滞納者から差し押さえた品」だったりするのです。

この税収不足の折、各自治体の課税当局は抜かりないです。
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