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野中元官房長官が官房長官当時に、機密費を毎月総理大臣や自民党国対に入れたり、野党やジャーナリストに配ったりしたと告白したそうです。

時効を考えないとしたら何かで罪になりますか?

また時効だとしても代々引き継がれているという証言から、時効にならない時期の官房長官経験者へ聞き込みなどしないものでしょうか?

A 回答 (2件)

たぶん誰も所得申告していないでしょうから、時効を考えなければ所得税法違反(脱税)です。

残念ながら、野中氏の在任期間の話はもし本当だとしても時効です。

それと、罪に問うためには相当の証拠が必要です。
恐らく、もらった当事者は「受け取っていない」と強弁するでしょう。
渡した方が相当の証拠を明らかにしない限り、罪に問うことはできないと思います。
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この回答へのお礼

所得税ですか、言われてみればそうですね。
当てはめられる免除規定がないと全て課税されると思いますが、その様なものはないんでしょうかね。

お礼日時:2010/05/13 10:16

 一応、内規と言う物が存在しているらしいのですが、内閣官房機密費(内閣官房報償費)は、官房長官の判断で何に使っても良い費用です。



 内閣官房長官が日本の為に必要だと判断すれば、自分の高級スーツの購入に充てようが野党やマスコミの買収に使おうが自由です。

 支出には領収書が不要で、会計検査院による監査も免除されていますから、後からその用途を糾弾する事も困難です。

 ただし逆に言うと、根も葉もない真っ赤な嘘を主張されても反論する事は困難です。

 野中元官房長官の発言も、邪な用途に使用してしまった事を反省して、その一部を返済したと言う訳ではないのですから、話半分に聞くべきでしょうね。
 彼には、自分を無理やり引退させたという、怨みつらみが今の自民党の執行部には有るようですし…。

 民主党も昔は「機密費流用防止法(年数を決めて機密費の使用用途等を公表する)」という法案を提出してましたが、政権に就いたらあっさり無かった事にしています。
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この回答へのお礼

なるほど、内規で何に使っても良いとなっているのですね。
それでも国に損害を与えたと訴える事ができそうな感がありますが、領収書などが残っていないとなると証言だけになるので証拠がないから無理という事になりますね。

お礼日時:2010/05/12 23:33

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