プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

売買契約後の契約破棄に関しての質問です。
インターネットで車を探していたところ未使用車や走行距離少の車を安く売っている中古車屋を見つけました。
お店を調べてみましたが悪い評判も見つからずblogなどもやっており、またポータルカーサイトgoo-netで代表取締役の人のインタビューなどの記事を見つけ信頼できそうなので即日契約をしました(場所が家から離れていて足を何度も運べないのも即日契約をした理由です)

費用などの説明を受けたのですが
説明では(1)・(2)と選択肢があり、(1)の費用合計は20万ですが保証がついていません。
(2)は25万でメーカーの新車保証付です。 この時点で何か違和感がありましたが気付きませんでした。
保証が無いのは不安なので(2)を選択し申し込み金1万円を支払い契約を結びました。

帰宅後、冷静になり費用などをあらためて見直してみますと
1年落ちの比較的新しい車などで新車保証継承があるのに、なぜ保証の有無を選ばせたのか、二重取りではないのか?と思考してみたところ
新車保証継承費用に5万をとっているという単純なことに気付きました。(交渉時は緊張していたので
すっかり相手に呑まれていました)
正規ディーラーに電話をしたところ新車保証継承は簡単な手続きで費用は1万円程度で済むとのことを教えてくれました。

早速お店に電話をかけ、費用の訂正を25万の(2)から20万の(1)へお願いしたところ「それはできない」と言われましたが、こちらも食い下がらずに(といっても丁重な姿勢です)
何度もお願いしたところ、上の人が今居ないので後日、連絡をするとのことです。

今までに中古車屋巡りをし車両価格を安く提示し費用で取るお店などが多数あるので注意をしていましたが残念ながら今回このような事態になってしまいました。初回交渉での即日契約はするものではないと反省をしています。

消費者センターに電話をし以下、こちらの契約時の情報を伝えました。
・即日契約をし、1日しか経過してないこと
・申し込み金は1万円を支払い済み
・1万円以外は何も支払っていないことと、書庫証明など書類の類はまだ提出していない
・売買契約書には印鑑を押してしまった(その判子の印鑑証明書はまだ市役所で発行してもらっていない)
・交渉時にキャンセルに関しての説明は受けていない。新車保証継承に関しても。

消費者センターではとても丁寧に対応してくれて、契約を破棄するよう進めてくれるのことです。
相手側の返事を待っている状態ですが正直、精神的に疲れてきましたし揉めたことによって車に何かをされるか不安なので、消費者センターがうまくやってくれるのであればこのままキャンセルしようかとも考えています。

相手側の返事次第ですが、もし費用の訂正をしてくれないようであればキャンセルしたほうがいいですか?

A 回答 (4件)

いなかのくるまやです。



質問者様、大変心温まるお言葉をいただきありがとうございました。
他の質問のなかで励ましていただいた回答者様もありがとうございました。

「いなかのくるまやは他店の悪口ばかり書いている」、そう書かれて、
ふと「自分はいったい何をやってきたんだろうか・・」と思えてならず
急に自己嫌悪に陥りました・・。決して悪意はなかったのに・・・。
「もうこんなサイトなんか!!」って正直思ったんですけど、みなさん
からの暖かいお言葉をいただき、またブログにもグチをブチまけましたので
なんだかスッキリ気分になりました。
私の意見は少々過激な面もあったりしますが、決して悪意はないので
みなさんその点は重々ご理解いただきたいと思います・・・。

さて、本題です・・。
なるほどその店はJU中販連加盟店なわけですね。
そして注文書も中販連監修の書式を使用しているということで。
その特約条項においてはっきり「申込金は手付ではない」と謳って
あるわけですね。まさに「消費者保護の姿勢」を表明しています。

そうであれば民法第557条規定よりその特約条項が優先です。
すなわち申込金は手付ではないのですから、申し込みを撤回すれば
申し込み金は償還されて当然ということになりますね。

また申し込みの撤回が商談の翌日という事実を勘案すれば、販社が
「契約の履行に着手した」と主張するには相当無理があると思えます。
例えば新車のオーダーを入れてしまった・・などであればまさに
「契約の履行に着手した」というのも理解できますが、店頭在庫の
中古車であるなら一両日ではなんらの行動も起こしていないと考える
のが自然であり、もしなんらかの行動を起こしたというのであれば、
合理的な説明なしでそのことを立証できるものではないと考えます。

当該販社が自ら加盟するJU中販連の販売規約に厳格に従うなら、
契約解除ならびに申し込み金の償還はなされて当然ということになって
しかるべき事案ではないかと思います。

そのあたりをぜひ消費生活センターのアドバイザーにも進言され、
しかるべき対処をされるようお勧めいたします。
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いなかのくるまやです。



すみません、余計なことを書かせていただきますが。
他の質問の私の回答に「いなかのくるまやは他店の悪口ばかりだ」
と書いた方がおられたんですが、この質問への回答も残念ながら
結果的に「他店の悪口」ということになってしまうわけですね。

しかしどうしても新車保証継承がもともとある点を隠匿し、
あたかも自社が保証するかのごとく装って保証料5万円を計上
するようなことをするこの店に対しては「非常識」といわざる
を得ないわけですよ、どうしても・・・。

しかしながら、同様の販売手法を取っている販社にとっては
やっぱり「いなかのくるまや コノヤロー!!」っていう反感
をもたれてしまうわけですね・・・。

一気に疲れました。

しばらく休養します。

しばらくしたら、また懲りずに戻ってきますけど。(爆

余計なこと書き込んで申し訳ないです。

この回答への補足

いなかのくるまやさんへ

心情お察しします。

いなかのくるまやさん自体も売る側の人間(中古車屋さん経営ですよね?間違ってたらすみません)でありながらお客の立場になって親身に相談をしてくれる、貴方のような存在がとても心強くありがたいです。
車を販売する業者に対して人間不信になっていたのですが大分解消しつつあります。

どうか、ゆっくり心身ともに休んで下さい。私を含む大勢の方が帰りをお待ちしています。

この度はありがとうございました。

補足日時:2010/05/14 16:43
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いなかのくるまや 追記です。



申込金1万円はすなわち民法第557条規定の「手付」相当。

民法第557条(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手
するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、
契約の解除をすることができる。

販社が「契約の履行に着手した」と主張するか否かが争点でしょう。

この回答への補足

契約時にはお金を全額振り込み車庫証明を送付してから着手すると仰っていましたが
そのような主張をされてくるかも知れませんね。口約束などの主張は立証が取れないので二転三転しますからね。特にこのような店舗の場合は…
その場合は強制力はないかも知れませんが消費者センターなど仲介のもと契約の解除を交渉していきます。

いずれにしろ、まだ購入をキャンセルするとは決めた訳ではなく、
もし費用を(1)の保証手数料無しに変えてくれるのであれば買うつもりです。
本当はこのような店舗で買いたくないのですが今後付き一切付き合いはすることがないと考えればいいかなと思っています。

補足日時:2010/05/14 16:14
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この回答へのお礼

追記です。
注文書の裏面、特約条項をみたところ

申し込み金について書かれてありました。

>乙(買主)は甲(売主)に対し、注文と同時に所定の申込金を支払うものとします。申込金は契約成立後、代金>の一部に充当され、契約が成立しなかった場合は、第2条に従い返還されます。申込金は手付けではないも>のとします。

このことを踏まえた上で
下記URL
http://www.jucda.or.jp/qanda/qa07.htm
> 申込証拠金は正式に契約の申込みをしたものではありませんから、その後でも契約をするかどうかを自由に決められます

と、
注文書の備考欄に「登録前に残額をお振り込み下さいませ」とありましたし口頭でも
こちらで書類を用意しお振り込みをするまでは作業に取り掛かれないとも言っていました。(口頭は立証難しいですが…)

お礼日時:2010/05/14 18:50

いなかのくるまやです。



ズバリ!契約解除が吉です。

新車保証残存期間の継承手続きは取り扱いディーラーにて
12ヶ月点検相当を受けるだけであり5万円は非常識!!

さてそんな非常識な販社のこと・・・。

すんなり契約解除に応じるかどうか・・・。
(もちろん1万円は戻りません)

消費生活センターを仲介させたのは正解でしたね・・・。
とはいえ「強制力」までは有しておらず、あくまでも
勧告してくれるだけですから、要は販社の反応次第ですね。

この回答への補足

いなかのくるまやさんへ

親身にありがとうございます。
1万円は無論諦めるつもりではあります。

もうすぐ相手側から連絡が来るので戦々恐々ではあります。

補足日時:2010/05/14 16:03
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