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知人が海外から健康食品を輸入することになったのですが、紙、プラスチックなどのリサイクルマークが日本の商品には一般的につけられていますが、海外の商品にはついていません。このマークは何種類かあるみたいですが、表示義務やペナルティーなどはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

輸入者に表示義務があります。


罰則規定はないようですが、無表示の場合、販売先や顧客からクレームがつく場合があります。(最近はゴミの分別が厳しいですからね~)
デパートやスーパーなど、不特定多数の人への販売が想定される場合はつけておいた方が無難です。

輸入品でしたら、販売元等を記載したラベルを作成されると思いますので、一緒に記載しておくといいと思います。ラベルがすでにできあがっている場合は、識別表示だけを別のシールで貼りつけることも可能です。

ちなみに、プラスチックの識別表示には材質(PP,PEなど)を表示することが奨励されています。将来的には義務化されるのでは?という話もありますので、材質名がわかるなら、最初から記載しておいた方が無難ではないかと思います。
あと、日本容器包装リサイクル協会では、FAXで質問を受け付けています。(親切に答えてくれますが、回答は遅いです^^;)

参考URL:http://www.jcpra.or.jp/discr/index.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/01 18:52

表示義務があるものとない物とがありますね。


輸入品の場合、輸入元に表示義務があるそうです。

各種マークは:
http://www.asahiinryo.co.jp/company/customer/mark/

輸入もとの義務は:
http://www.jcpra.or.jp/07news/No_17/page07.html

上記を参照してください。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/07/01 13:25

表示する義務はあるようですが、罰則はなさそうです。



参考URL:http://www3.mediasoft.ne.jp/monodane/topics2.html
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/07/01 13:25

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