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事務員をクビにしたいのですが訴えられるとどのような罰則がありますか?

不動産を経営しているのですが、私と会長のお客様の会話を、そのお客様に
全てを勝手に話し、そのお客様ともめてややこしくなりました。
そのほかにもお客様からの問い合わせの電話を勝手に判断してきってしまったり
、今現在は電話にださせないように私たちがとるようにしています。
話し方や態度は働いてあげてるって感じで、私たちにも反抗的な言い方で話してくる次第です。
10年ほど働いているのですが、どうすれば辞めさせることができますか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

解雇に罰則はありませんが、


労働者は保護されており、解雇は非常に難しいです。大体、争われると、無効になります。
そこで、まず、本人を説得して退職願を書かせることです。
また、お客様に話したこと、電話を切ったことにつき、始末書を書かせてください。
配置転換(他の仕事をさせる)も必要です。
どうしても、解雇する必要があるなら、弁護士に相談し、
1月分の給料を支払って解雇します。その場合は、解雇無効の訴えを提起されることを覚悟する必要があるでしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kaiyo. …
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重大な違反でもあれば解雇も可能ですが、質問の例ぐらいでは解雇までは難しいです。


減給ぐらいなら妥当ですので、減給処分にして自発的に辞めるのを待ってみてはいかがでしょうか。
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解雇や辞めさせることは不可能です。

仮にクビにしても無効です。争っている期間の給料は支払わなければなりません。10年勤めていて、電話に出させない,事務業務を取り上げるなどをして退職強要や退職勧奨をすれば、損害賠償等の対象になります。どういう手を用いても会社側が徹底的に不利です。

事務員がユニオン(個人加入の労働組合)に相談したら、会社は徹底的に叩かれます。団体交渉や労働委員会でのやり取り。ものすごく手間と時間がかかります。
あの手この手で「退職願」を提出させる、以外に方法はありません。
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参考URLは、解雇について説明されています。


ご質問では就業規則のようなものは無いように見受けられますので、解雇の事由を説明し無ければなりません。これまでの勤務態度、業務の妨害的行動、上司に対しての反抗的な態度などを列記した文書を手渡し、これらが再発するようであれば解雇すると、新たな制度を導入したことを通告します。
再びこれらの行為があったなら、2通りの解雇の仕方があります。
過去3ヶ月間の平均給与の1か月分を手渡し、即刻解雇。
または、30日後の月日をもって解雇すると、解雇予告を行います。予告を行って、出勤しなかった場合は、通告した日までは在籍しますから日割り計算で給料を支払います。
社会保険料は従来通りの額を徴収します。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
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勤務年数が10年とのことですので、後々面倒になる可能性もありますので


不当解雇と騒がれない為にも、弁護士と相談の上解雇したほうが良いと思います。
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一カ月前に「予告解雇」されては如何ですか?



御社就業規則に「重大な過失による業務の妨害」はありませんか?
懲戒解雇処分相当しますが・・・


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87
解雇に関してはかなりデリケートで慎重な問題です。
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