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医師法施行規則について
医師法施行規則第一条に「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」とありますが、この内「言語機能障害」「精神の機能の障害」とはどういうのがそれに当たるのでしょうか?
又、「精神の機能の障害」には「神経症」は含まれるのでしょうか?
又、「言語機能障害」には「吃音(どもり)」は含まれるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

どもりのある医師はいます。


ので、問題ないでしょう。

神経症は、どのようなもので、どの程度なのか分からないので答えようがありません。

要は、患者やスタッフなどと会話や意思の疎通などができ、治療方針を立てたり、必要な処置、手術などがスムーズにできればよいのではないのでしょうか。

免許を取れたとしても、周りの人には理解しがたいような言動が多いと業務に支障があるかもしれません。

http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/p0316-1.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0102/h0221-1.html
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/lect/law.html
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