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夫が盗撮の容疑で任意同行されました。iPod型の小型カメラでの犯行との事でした。夫いわくその日に盗撮された動画はデータに無く(aviで保存されるとの事、動画の保存先フォルダには何も無かったの様です)、ですが他のフォルダにネット上で拾ったという盗撮動画が五十個ほど(約3ヶ月分)あったとの事でした(拡張子は全てmp4らしいのでiPodで撮った物ではないようです)。本屋で捕まったのですがその拾ったという盗撮動画の中に拡張子こそ違えど同じ店の映像が残っていたとの事でした。

恐らく現行犯で捕まったときの動画はなさそうです。

とりあえずのところiPodを押収され警察の連絡待ちです。

そこで質問です。

1、夫の主張はiPodにカメラは無く、購入は2~3日前、当日の映像は写っているはずがなく、過去の物は自分ではない。

と言うものです、私は当日の映像こそ無いにしろ恐らく夫はカメラがある事を知っていてそのiPodを買ったのだと思います。その場合購入履歴を調べて、カメラがある事を知った上で買った事を認めて、過去の動画は関係無いと主張させるべきなのでしょうか?

2、過去の動画に関してですが、たとえ同じ店が動画として保存されていても、夫の顔(所有している同じ服等とかも証拠になる?)が画面に映っていなければ証拠不十分で不起訴となるのでしょうか?

3、保存していた動画は全て3ヶ月以上前の物であり(ファイル名より推測)夫はiPodをここ数日前にヤフオクで買ったようです。(購入履歴は無い、宅急便の不在届けはある様です)この場合どの様にすれば無実を証明出来るのでしょうか?

4、仮に顔等が写っていた場合、罪を認めるようアドバイスするべきでしょうか?

その場合顔が写っているもの以外全ての動画も含め罪を認めさせるべきでしょうか?

5、4の場合、初犯ですが常習者とされて罪はどのくらい重くなるのでしょうか?

6、それとも顔が写っている2~3個の動画のみ認めさせるべきなのでしょうか?この場合、十分な反省無しとされさらに罪が大きくなるのでしょうか?

7、もしくは今回の現行犯逮捕は証拠も無く不当に行われたものだと主張して写っているものも他人だと信じて無実を主張するように言わせるべきでしょうか?

8、次の任意聴取までに以上の事を弁護士等に相談した方が良いでしょうか?

本当に不安です

A 回答 (1件)

1.ちゃんと容疑を否認してください。


動画取得の日付や動画削除があったかどうかは調べればわかることですので
無実ならすぐに容疑が晴れることでしょう。任意聴取ですしね。

2.動画の作成日時や身長(=撮影位置)なども証拠になり得ます。

3.数日前にヤフオクで購入したのなら履歴がしっかり残っていますので
動画がすべて3ヶ月以上前ならそれだけで無罪放免となるでしょう。

4.罪を認めたほうがいいと思います。
動画の形式など詳細を見れば同一者が撮影したかどうか判断出来ますから、
すべてというか、やったものに関しては正直に罪を認めさせるべきでしょう。

5.内容にもよりますが、1件だけなら不起訴で終わる可能性も高いです。
何十件もやっていたとしても、嘘をつかなければ執行猶予付きの判決になると思います。
何十件もやってしかも嘘をついていたら実刑判決もあり得ます。

6.上でも書いたように、顔の有無だけが判断要素ではありません。
やったことは正直に言わないと嘘はバレますし罪が重くなります。

7.現行犯逮捕?任意同行って書いてありましたが・・・どっちですか?
逮捕なら強制連行です。

どちらにしてもまだ容疑の段階ですから、証拠が無くても不当なものではありません。
正当な警察の権利の範囲内です。
やってないのなら無実を主張するべきですが、変な言いがかりで警察の不当を主張するのは怪しさが増すだけなのでやめておいたほうがいいでしょう。

8.数日前にヤフオクで購入して、動画がすべて3ヶ月以上前のものなら弁護士を呼ぶまでもないでしょう。
旦那さんは怪しい動きをしていたというだけなのですぐ釈放されます。

しかしもしそれらの証言に嘘があり犯行を犯していたのなら弁護士を呼ぶしかありません。
証拠を隠蔽しようとしたということで起訴されることは確実です。
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