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訪問介護の初回加算について

もちろん新規の利用さんと契約し加算出来うる業務をしたのならもらえるのは分かります
ではたとえば区分変更になりサービス内容が変わったとします
その際は初回加算できるのでしょうか?

あと入院しており退院後区分は変わっていないがサービス内容が変わった際は初回加算がもらえるのでしょうか??

A 回答 (2件)

初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。


(答)
初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を
受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。


平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)で示されています。

暦月で2カ月サービス提供が行われていなければ、原因が入院であっても初回加算の算定は要件を満たす事で可能です。
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この回答へのお礼

2ヶ月間サービスの利用がなければ初回となるんですね
ありがとうございます

お礼日時:2010/05/19 08:32

「初回」はあくまでも初回、最初の月の話ではないでしょうか。


厚労省のQ&Aに適用条件が載っています。よくお読み下さい。

区分変更は「変更」なので、ケースとしては継続とみなされます。
サービス内容が全面的に変更されていようが、ケアマネジメントとしては連続して行われているので、「初回」ではありません。

利用者が入院していて、一定期間経過してから退院してくる際に、医師や看護スタッフとの連携を行い、それを記録に残し、プランに反映させる場合には、別の名目の加算となります。

所轄の地域の介護保険担当課に直接お問い合わせになれば、質問者様の地域での行政側の判断がはっきりしますので、電話されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
区分変更によるサービスの変更は継続ってことですね

お礼日時:2010/05/19 08:30

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