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個人事業主が趣味でオークションで販売をした場合の確定申告(白色)について。

今月から開業届を出して個人事業を始める予定です。

質問は、”個人が趣味で行ったオークション分の確定申告”についてです。

今年の1月から、海外から化粧品を購入して、自分で使わないなと思った物を個人オークションで販売しました。売上は2万6千円程で、経費を引くと1万円弱のもうけになりました。

ネットでいろいろと調べていると、主婦・無職の場合は38万円以下、会社員の場合は20万円以下であれば申告の必要はないとありましたが、個人事業主の場合は雑収入などとして申告しないといけないのでしょうか。。。?そして、開業前と開業後によっても申告の仕方に違いがあるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>海外から化粧品を購入して、自分で使わないなと思った物を…


>個人事業主の場合は雑収入などとして申告しないといけないのでしょうか…

最初から転売目的で仕入れたのなら「雑収入」ではなく、事業所得の計算における『売上』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

自分で使う予定だったがいらなくなったものだとして、一般的な生活用品であれば「生活用動産の譲渡」として非課税です。
いらなくなったものだとしても、貴金属宝飾や書画骨董類であれば『譲渡所得』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

「海外から化粧品を購入」となると、一般的な生活用品といえるかどうか判断に迷いそうですね。
やはり転売の意図があったと解釈されるかも知れません。

>主婦・無職の場合は38万円以下…

それは「主婦・無職」というのでなく、納税者全員に等しく与えられる基礎控除のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/1999.htm
あなたも 1年が終わったとき、その化粧品オークションも含めて事業所得が 38万以下しかなかったら、申告しなくて良いのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/2020.htm

>会社員の場合は20万円以下であれば…

それはたしかに、年末調整だけで納税手続が完結する人限定のサービスメニューです。

>開業前と開業後によっても申告の仕方に違いがあるのでしょうか…

個人の税金はすべてのことがらが 1/1~12/31 をひとくくりとします。
届けの期日で申告内容が変わることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様、とても詳しいお返事をありがとうございます。

オークションで販売した化粧品についてですが、以前に海外に住んでいた時に使っていた同じものが欲しくて海外から購入しました。そういう時も”販売目的”で購入したととられるのでしょうか?

先月から事業を始めましたが、この調子でいくと事業所得は38万円は超えそうです。
確定申告について今後もいろいろと分からない事が出てくると思いますが、その際はどうぞよろしくお願い致します m(_ _)m

お礼日時:2010/05/21 15:20

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