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法人の取締役が個人事業を営んだ場合、法人の業務内容の一部を外注として個人に依頼した場合、税務上は役員報酬の過大計上になりますか?外注費でもいいのでしょうか?また、個人事業の所得区分は給与所得と事業所得に別けていいのでしょうか?全て給与所得でしょうか?税務上の取扱いがわかれば、その条文を教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

書類上だけでなく、実態なども分かれていれば問題ないかもしれません。


ただし、税務上に問題がなくとも、株主や役員に他人がいる場合には、背任行為などになる可能性もあるでしょう。

法人が顧客から受けた業務でない、法人で取り扱わない業務などで社内の業務である業務であれば、取締役会や株主総会などを通せば、おかしくはないでしょう。

私の経営する事業では、法人2社と個人事業1社で活動しています。書類上のやり取りや資産・備品などをしっかりと分けて業務を行っています。先日税務調査を受けましたが問題視されませんでしたね。ただ、一部の業務についてのみ、実態の確認がしづらい部分は、寄付金や給与認定(役員報酬に該当する部分は否認)となる可能性の指示を受けました。まだ、交渉の途中ですがね。

外注とした場合には、個人側は事業所得です。これを給与所得にすれば矛盾することになり、給与として扱われ、事前確定給与の届出や定期定額給与に該当しない給与よして否認されてもおかしくないでしょう。

外注する業務によっては、源泉所得税の徴収が別途必要となるかもしれません。

すべてのパターンが条文となっているわけではなく、条文となっていても実態と照らし合わせにより判断が変わりますし、過去の判例などでも確認するしかないです。それでも絶対ということはないでしょう。
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