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定期昇給がない場合の通知

会社の賃金規定で査定昇給は毎年4月に実施されることなっているのですが、今年は私の周りの数人に確認する限り昇給しておりませんでした。
賃金規定で、昇給させない場合が記載されており必ずしも全社員が昇給するわけでは無いことは理解しているのですが、その場合に会社側には通知する必要はないのでしょうか?

昇給させない場合は、(1)懲戒処分を受けた、(2)一定以上の欠勤数、(3)入社間もない、(4)業績貢献度への期待を下回ったの4点です。
確認した数名は、(1)~(3)のいずれも該当しないので(4)のみが可能性がある状況です。
厳しい経済下で全社員に(4)を適用したとも考えられなくはないのですが、会社側からは何ら通知がありません。

単純な人事部のヒューマンエラーなのかも知れませんが・・・。

労組の執行役員をやっている立場もあり、状況次第では会社側に何らかの回答を求める必要があると考えてます。
個人別の評価で、昇給がなかった場合はまだしも全社的に昇給がない場合(※まだ広範囲に確認はしていないが・・・)でも通知の必要はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

労組の執行役員なら、会社側にちゃんと説明を求めるべきでしょう。


うちは定期昇給の内容を詳細に各個人に通知しています。
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その会社の給与規定がどうなっているかによるでしょう。


言われているような昇給前提の給与規定なら業績不振などで昇給できないのであれば
労働者側にきちんと説明があるはずです。
それを組合側が知らないというのはおかしいのではないでしょうか。
通常ことしのベアはいくらか、と経営側とにぎるはずでそれが労組の役割でしょう。

給与の仕組みを執行役員として理解していないことが問題です。

でも本当に定期昇給ってあるのかな。(うちは少なくともとっくになくなっています)
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ご質問の内容は、質問者さんの会社に固有のことと思われます。


労組の執行役員にも判断つかないことを第三者が判断できるとも思えません。

> 単純な人事部のヒューマンエラーなのかも知れませんが・・・。

そんなの故意に決まってるし、仮にそうだとしても態度を変えるべきではないといいたいところですけど、実際どうだかは断言できません。

相手に最大限有利になるよう就業規則を解釈した場合に、可能なことかどうか考えて判断されればいいのではないでしょうか?
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