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私は何社かの取締役をしています。私が自己破産した場合、出資金はどうなるのでしょう?(出資先の会社が株式の譲渡制限をしている場合)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

勘違いしていませんか?


役員である立場と株主である立場は、それぞれで考える必要があります。

官公庁の業務を行っていたり、許認可事業を行っているような法人の場合、あなたが役員であるうちに自己破産の手続きを行うと、会社は仕事を失い、損害が生じたり、倒産する可能性もあるでしょう。

自己破産をすれば、あなたの財産のほとんどで債権者へ支払い、残債をチャラにしてもらうでしょう。譲渡制限の多くは、株主総会の決議を受ければ、関係ないでしょう。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。おっしゃるとおり、役員とは別の問題ですね。
説明不足でしたが、株主(私)が破産した場合、出資している会社(A社)の私の株式はどうなるのでしょうか?譲渡制限があれば、債権者等へ渡らないと思うのですが、その株式資産(数百万円程度です)は没収されないのでしょうか?もしくはA社自身が買い取らなければならないのでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2010/06/03 19:20
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資産の一部である株式(出資金)は処分し債務の弁済に充当されます。


株式が譲渡制限であるか否かは二の次です。
株式に譲渡制限されているといえど、譲渡が禁止されているわけではありません。
取締役会(定款の定めによっては株主総会)の決議により、譲渡を制限することができるだけです。
譲渡制限といえども、第三者との間の譲渡は有効です。発行会社に名義書換請求できず配当受領権や議決権行使等の株主権を行使できないだけです。
また、発行会社が譲渡を承認しない場合は、自己株式取得するか、株式買取人を指定しなければなりません。
ただ、このような煩わしいことに巻き込まれることに享受できる株式取得者が現れるかは別の議論で、いたとしても、二束三文で買い叩かれるかもしれないということになるでしょう。
実務としては、既存株主に打診する場合が多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2010/06/04 23:46

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