アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

職場で発表会を行い、図書券または商品券を表彰品にすることを考えています。贈与や税金など、法的な問題が無いか教えてください。金額など制限がありましたらおしえてください。

A 回答 (2件)

給与所得として課税対象になります。


課税対象ですから、金額の制限はありません。
    • good
    • 0

通常、商品券などの金券については給与所得扱い(原則として有効期限がなく、所定の手数料を支払えば換


金が自由の為、実質的には金銭を支給したものと同様に扱われる)、
記念品は選択の余地がないので給与所得外

旅行券は、貰ってから大体1年以内に旅行し、その旅行を確認できる書類(領収書等)
を会社に提出した場合、旅行の提供と認められるので給与所得として課税されない。

税務署か税理士、会計士に詳しく確認したほうが良いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!