14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

グループ税制について教えてください。
寄付金の支出法人は全額損金不算入、受領法人は全額益金不算入となっていますが、
現金をグループ会社に寄付した場合も適用されるのでしょうか
具体的仕訳は
 支出会社仕訳  寄付金 1,000 現金1,000   受領会社仕訳 現金1,000 受贈益 1,000
でしょうか
または
 支出会社仕訳  剰余金 1,000 現金1,000   受領会社仕訳 現金1,000 剰余金 1,000
となるのでしょうか
現金を何度もグループ会社間で資金移動してもグループ税制の適用を受け、課税されないのでしょうか
そのほかの問題はないのでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

先の回答にも書きましたが、法人税法の造りとしては


寄付金を受ける会社に対する追加出資、寄付金を払った会社からの出資引き上げ、
それも資本金等の移動ではなく、利益積立金の移動としています。
したがって、日常的な資金移動の度に、この利益積立金の移動も把握しなければなりません。

親会社の下に子会社がフラットに有り(孫会社、ひ孫会社がない)、グループ内の資金移動を全て親会社に集中している(子会社同士での資金の移動はしない)場合に限り、可能かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/05 08:14

会計処理としては当然


  支出会社仕訳  寄付金 1,000 現金1,000 
  受領会社仕訳 現金1,000 受贈益 1,000
になります。
新しい別表4では減算欄18に「受贈益の益金不算入額」が新設されています。
親会社が法人である場合の完全支配関係のある法人間の寄付金は、すべて益金不算入、損金不算入です。
ただしグループ会社間で寄付金の授受があった場合、その寄付金を授受した法人の株を所有している親会社は、その寄付金を授受した会社に対する出資額を修正する必要があります。
上記の例で支出会社をA、受領会社をBとすると、両社の株を100%所有している親会社Pは、その寄付金の授受があった期の申告書別表5で、次の調整をすることになります。

      期首残高  減     増    期末残高
A社株式             △1,000  △1,000
B社株式              1,000   1,000

上記の調整は別表5だけで、別表4には記載しません。
ということで、グループ内で寄付金の授受があると、授受した法人では別表4で調整(流出欄)して別表5には記載なしとなるのに、その親会社では別表4に記載なしで別表5にのみ記載されるということになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。
もう少し詳しく教えてください。
この税制(寄付金不参入)はグループ内の資金移動に使える税制でしょうか
会社間の借入勘定を省略することがよいのでしょか

お礼日時:2010/06/05 07:19

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