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海外移住した友人のバイクを廃車にできるでしょうか?
友人の国籍は日本にありません。友人の家族に聞くと自動車税の請求も来ないので納税証明書もありません。また、委任状は車検証の住所で作成すればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

日本国籍を捨てたということでしたら、本籍の扱いは、どうなっているのでしょうか。

親族の戸籍謄本に友人の除籍した旨が記載されているなら、理由書を添付して、ご高配、願うというような文面で、陸運局の窓口に、担当官か、所長向けの(場合によっては担当省庁の大臣宛)で、登録抹消文書を提出すれば、出来ると思います。私は、亡父の自動車譲渡手続きを忘れていて、十年ぐらい後に、問題になり、戸籍謄本と理由書を添付して、自動車の廃車をしたことがあります。事前に電話か、窓口で、理由書での対応が、出来るはず、前例があると言って、担当官の了承を受けて出来ました。同様にやれば出来ると思います。理由書は、短いですが、ちょっと面倒ですが、出来ると思います。行政書士に頼むほどのものではないです。
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この回答へのお礼

そうですね、まずは陸運局に相談してみます。
同じ事例はきっと他でもあるでしょうから処理してもらえるような気がしてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 10:27

国籍も無く、納税証明も無いのですから、そのバイクが友人のものだという証明もできませんので、廃車にはできません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
陸運局に相談してみます。

お礼日時:2010/06/06 10:28

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