一回も披露したことのない豆知識

年金受給前が無収入の場合
年金受給前は無職状態で過ごしていて、年金開始(厚生年金です)時期が来て受給するとします。 
その場合、即座に健康保険料も年金額に併せた額を徴収されるのでしょうか?
前年度の収入を基本に国民健康保険料も決まると思うので、初めて受給するであろう年の年金額は、そのままの金額が手元に入る(税金は別)と考えるのは間違いでしょうか。
無論、今現在も最低額の国民健康保険料は納めています。
年金が開始された翌年から、前年の受給額に応じた健康保険料が徴収されると考えて良いのかどうかが知りたいのです。 その通りなら、全額繰上げをせずに、通常受取りを少しでも考えた方が逆に保険料の負担が減るのではと思いました。 通常支給なら、本来受給する金額の半分に近いので、ややもすれば、健康保険料が今までと変わらない額に近いかも知れません。(算定額計算式により) 全額受給を急ぐ事で、金額に準じた高額な健康保険料の支払いをするのも早くなるのではとの思いから生じた質問です。  

A 回答 (1件)

健康保険料の算定は市区町村によって違いますが、前年所得や住民税から算定されます。

従って年金を貰い始めた年は年金額が健康保険料に影響することはありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございます。 普通に考えてもそう言うことですよね。
再確認できて嬉しいです。

お礼日時:2010/06/11 00:57

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